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貸借対照表の現金が膨大になってしまった
個人事業主です。
かれこれ5年ほど弥生会計で経理の処理をしています。現金での処理を続けてきたところ、貸借対照表の現金が1,000万以上になってしまっています。もちろん、そのような現金は手元にはありません。銀行融資の際に訂正を指摘され、現金から事業主貸に入力したものの、再度確定申告画面で計算し直しても変わりません。どのように処理・入力したらよいでしょうか。
- 投稿日:2026/06/13
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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損益に影響するものではない。であれば、期首繰越高を修正するのも一案。銀行から指摘された事項が、過去の損益に影響するものであるのであれば、過去の申告を修正する過程で、現金も整理されるでしょうか。まずは、実態。差異があれば、それが、何時、どういった内容で、幾ら生じたのかがわかると、それに応じた対応方法が導かれます。
回答日:2026-06-13
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
質問文から「現金から事業主貸に入力したものの、再度確定申告画面で計算し直しても変わりません」とありますが、どのような処理をしたが変わらないのか、そこが重要なポイントです。
令和8年の日付けの弥生会計において、現金から事業主貸に振り替えても、令和7年分の確定申告書は変わりません。
また、すでに税務署に令和7年分の確定申告書は提出済みでしょうから、これを安易に変えるのはよくありません。
銀行が求めているのは、令和8年において訂正をするよう言っているのでしょうか。
そうであれば、令和8年1月1日において下記の仕訳をすることになります。
【例】手持ち現金10万円、帳簿上の現金1,000万円、過去の損益に影響がない原因による。
修正のための仕訳
R8/1/1(借方)事業主貸 990万円 (貸方)現金 990万円・・・金額は「帳簿1000ー手持ち10」
一般的に現金が多くなるのは、預金から引き出した現金を個人使用に充てる場合に、事業主貸に振り替える必要があるのですが、これを行っていなかったことがほとんどです。
その場合は上記の仕訳となりますが、原因が過去の売上や費用に影響がある場合は、単純にいかない場合もありますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-13
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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少しずつ現金残高が増えてしまったケースは、
実務上も珍しくありません。
現金勘定を経由する仕訳が積み重なり、
帳簿上の現金と実際の現金が
ズレてしまうことがあります。
まずは落ち着いて原因の確認・修正をされるとよいと思います。
■弥生会計で修正する場合
過去年度の弥生会計データを修正したとしても、
提出済みの確定申告書が
自動的に変更されるわけではありません。
そのため、過去の申告内容を修正する場合は、
・弥生会計のデータ修正
・確定申告書の修正、及び税務署への修正申告書の提出
■税務上の取扱い
今回のケースが、
単に貸借対照表上の現金と事業主貸の振替であり、
売上や経費の計上漏れなど
損益に影響する誤りではない場合は、
実務上、進行期で修正仕訳を行い、
正しい残高へ修正するケースも多く見られます。
■金融機関への説明
貸借対照表の現金残高が
実際の手元現金と大きく乖離している場合、
・現金売上を計上したまま入金処理をしていない
・事業用資金を私的に使用した際に事業主貸を計上していない
・現金勘定を経由する仕訳に誤りがある
といった原因が考えられます。
銀行融資の際に指摘を受けたのであれば、
まずは現金残高が増加した原因を確認し、
その経緯を説明できるよう整理しておくことが重要です。
■まとめ
・弥生会計を修正しても、確定申告書は自動で変わらない
・過去申告を修正する場合は、申告書側も別途修正が必要
・損益に影響しない残高調整であれば、進行期で修正するケースもある
・金融機関へは、現金残高が増加した原因を説明できるようにしておくことが重要
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-15
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