被扶養者を削除し忘れていた場合について

    法人です。社員が、子供が独立するにあたり扶養家族を外れたのですが、会社に申請を忘れ2か月遅れで年金機構に手続きをしました。2か月忘れていた期間の税金などは年末調整するなどの情報をみましたが、年末調整で具体的にどのようにするのか仕方を教えていただけますか?

    • 年末調整
    • 投稿日:2026/06/12
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      会社と年金事務所の間で精算されますので、社員の方は、会社に扶養控除等移動申告書を通じて、扶養対象者が減少したことを伝えたことで、それ以上、必要な作業は有りません。会社においては、年金事務所に既に手続き済み、社会保険料の負担額に変更はなく、変わるのは毎月の所得税の源泉額。これも、会社は、会社に扶養控除等異動申告書を提出された際に、その後の給与から変更すれば、会社としても負担も有りませんし、年末時点の状態に基づいて、年度の所得税額が、年末調整で計算される通常通りの手続きに変わりはありません。

      回答日:2026-06-12

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の内容は、2026年に入ってから扶養の人数が変わり、2か月後に届出があったということでよいのでしょうか。
        ※たとえば2025年11月に扶養家族が少なくなったことを2か月遅れの2026年1月に申請となると
        回答がかなり変わってきますので注意ください。

        2026年内の話であれば、最も一般的な方法は、届け出があった月以降は正しく計算した源泉所得税とします。訂正すべき2か月間の分は、年末調整を正しくおこなえば修正されます。

        また、扶養家族の減少に伴い会社独自の手当(家族手当など)が減少することにより2か月前からの社会保険料が変わる場合は、この後の月でその減少額を調整した結果の社会保険料に変更することになります。結果その月は源泉所得税も変わってきますが、これも年末調整で正しく修正されます。

        年末調整で具体的にどのようにするかということは、変更後の扶養控除申告書を再提出していただき、それに沿って通常通り年末調整の計算をおこなえば正しく修正されます。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-06-12

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          年末調整の手続きは、他の従業員と変わりません。令和8年分の扶養控除申告書(扶養控除の訂正後)をもとに計算します。

          回答日:2026-06-13

          • クローバー会計事務所ゴールド

            東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

            年末調整での具体的な対応は、従業員から「扶養控除等申告書」を年末時点の正しい状況(対象のお子様を扶養から外した状態)で提出してもらうだけです。手続が遅れた期間は扶養人数が多い前提で源泉所得税が計算され、本来より徴収額が少なくなっています。しかし、提出された正しい申告書に基づいて年間の確定税額を計算すれば、その不足分も年末調整時に自動で精算(追加徴収)されます。過去の月に遡る修正は不要です。

            回答日:2026-06-13

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