法人で外貨普通預金の利息を受け取った際の源泉税の処理・計算方法

    法人です。中小企業です。
    外貨普通預金で預金利息を受け取った際の処理・計算方法は、まず入金された外貨を円換算して、その円換算額をもって円普通預金の預金利息と同様の計算で源泉税を推定して(端数ズレを踏まえ推定と表現しています)仕訳すればよいでしょうか?
    また、その際の円換算レートはどこを見ればよいでしょうか?

    ちなみに2月に入金がありましたが特に明細などは送られてきていませんし、Webサイト見てもそれらしいものは見つかりませんでした。
    定期預金ではなく株取引に使用する預金です。
    具体的には大和ネクスト銀行です。

    ↓のQ&Aを辿ると「過去の摘要為替レート」というものがあるのですが、これの入金日に一番近いレートで換算すればよいのでしょうか?ただ外貨積立と記載があるのが気になります。
    過去の適用為替レートはどこで確認できますか - よくあるご質問 | 大和ネクスト銀行
    https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4109.html

    日本銀行のホームページに基準外国為替相場及び裁定外国為替相場一覧というページがあり、令和8年2月中において適用などと書かれていますが、これで換算するのはNGでしょうか?

    関係のありそうなQ&Aのリンクも貼っておきます
    取引サイトで表示している外貨預金残高は、どのような為替レートで円換算していますか - よくあるご質問 | 大和ネクスト銀行
    https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4135.html
    外貨普通預金の利息はいつ、どのように支払われますか - よくあるご質問 | 大和ネクスト銀行
    https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4102.html
    外貨預金の税金はどうなりますか - よくあるご質問 | 大和ネクスト銀行
    https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4124.html
    預金金利はどこで確認できますか - よくあるご質問 | 大和ネクスト銀行
    https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4020.html

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/06/12
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      大和ネクスト銀行が源泉徴収していますので、大和ネクスト銀行に質問者の法人の実際の所得税の源泉徴収税額等を確認のうえで経理してください。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-06-13

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご認識のとおり、
        ①実際に入金された外貨利息を円換算し、
        ②源泉税控除前の利息額と源泉税額を把握して仕訳する
        という流れが一般的かと思われます。

        円換算レートについては、
        日本銀行の基準外国為替相場を使用する方法もありますが、
        継続適用を前提として、
        取引金融機関(大和ネクスト銀行等)が公表している
        為替レート(TTM等)を使用する方法が実務上は一般的です。

        そのため、ご質問のケースでは、
        利息入金日の大和ネクスト銀行側の公表レートを用いて
        円換算する方法で差し支えないと思われます。

        ■源泉税について
        源泉税額が取引明細等で確認できる場合は、
        その金額を用いて処理するのが原則ですが、
        もし源泉税額が確認できず、
        手取り額しか把握できない場合は、

        手取り額 ÷(1-15.315%)

        により源泉税控除前の利息額を逆算する方法も考えられます。

        ■具体例
        ・USD90の預金利息が入金(源泉控除後金額)
        ・入金日のTTMを1ドル=150円とする。

        1)手取り金額
        USD90 × 150円 = 13,500円

        2)利息総額
        13,500円÷(1-15.315%)≒15,941円

        3)天引きされた源泉所得税額
        15,941円-13,500円=2,441円

        ■仕訳例
        (借方)外貨預金 13,500円 / (貸方)受取利息 15,941円
        (借方)法人税等 2,441円 /

        ■まとめ
        ・外貨預金利息は、入金額を円換算して処理する
        ・円換算レートは、金融機関の公表レートを継続適用する方法でも差し支えない
        ・源泉税額が分かる場合は実額を使用する
        ・最も重要なのは、合理的な方法を継続して適用すること

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-06-24

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