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夫婦間の現金移動について
昨年、父が亡くなり、銀行口座を調べると、父が亡くなる3年6ヶ月前に父の口座から現金700万円が引き出され、それから4ヶ月の間に母の口座に何回かに分けて500万円が振り込まれていました。
母に聞くと贈与ではなく、生活資金を自分の口座に移動したということでした。父も同じ認識だったと思います。
母は特に大きな買い物もせず、口座のお金は生活資金に当てていました。
現在、母の口座には父からの現金、母の別の口座からの現金の移動などで400万円ほどがあります。
1 この場合、贈与税の申告が必要でしょうか。
2 現金の移動は贈与ではなく、預けたということで、相続税申告で母の口座を父の名義預金として申告し、贈与税の指摘をうけないですむようにできないでしょうか
- 投稿日:2026/06/12
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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当事者間の意思としては贈与ではなく、名義預金として資産計上する。であれば、これだけであれば、特に違和感のある処理では有りません。ただ、相続絡みは、全体を見ないと、一部分だけを見て、大丈夫、とは言い切れない性質がありますので、全体を、最寄りの税理士の方に見ていただいて、助言いただくのが安全です。
回答日:2026-06-12
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
この文章の中での懸念は、1行目2行目です。
①このような資金の移動が昔から行われていたのか、
②生活資金としては大きすぎないか、
③700万円のあと立て続けに資金移動をしたのはなぜか、
このような疑念がわいてきます。
しかし、ここに書かれた内容だけで判断すると、贈与であることを証明するものがない限り、名義預金として相続税で申告すれば大きな問題は生じないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-12
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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まず、夫婦間の生活費の管理目的での資金移動であり、贈与の意図がない(預けただけ)場合、贈与には当たらず贈与税の申告は不要です。
次に、ご認識の通り、母の口座に残っている父由来の資金を名義預金(預け金)として相続財産に含めて申告するのが適切な処理です。これにより贈与税の指摘は受けにくくなります。ただし、母自身の資金と混在しているため、過去の履歴から父の資金の残額を合理的に計算して計上する必要があります。回答日:2026-06-12
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご記載の内容を見る限り、
お母様の口座に残っている資金については、
贈与税の対象ではなく、
お父様の「名義預金」として相続財産に含める取扱いとなる可能性が高いと思われます。
■1.贈与税の申告は必要でしょうか
贈与税が課税されるためには、
財産を「あげる人」と「もらう人」の間に贈与の合意が必要です。
今回のケースでは、
・お父様、お母様ともに贈与の認識がなかった
・生活資金として管理していた
とのことですので、贈与は成立しておらず、
贈与税の申告は不要となる可能性が高いと考えられます。
■2.相続税申告で名義預金として申告できるか
ご認識のとおり、贈与が成立していないのであれば、
お母様名義の口座にある資金であっても、
実質的にはお父様の財産として「名義預金」に該当する可能性があります。
ただこちらについては、
判断が難しいポイントになるため、
相続を専門とする税理士へ
ご相談いただくのがよろしいかと思います。
【まとめポイント】
・贈与税は「贈与の合意」があって初めて課税対象となる
・今回の事情からは贈与税の対象とならない可能性が高い
・お父様由来の資金は名義預金として相続財産に含める可能性がある
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-12
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