港湾運送業で使用する海上コンテナの耐用年数について
港湾運送業で使用する海上コンテナ(長さ6m以上)の耐用年数は
「器具及び備品」の「容器及び金庫」の「ドラムかん、コンテナーその他の容器」の「大型コンテナー」の7年になりますか?(長さ6m未満金属製なら3年)
「機械及び装置」「運輸に附帯するサービス業用設備」の10年になりますか?
- 投稿日:2026/06/10
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
海上コンテナとして使用するなら、ご認識のとおり
「器具及び備品」の「大型コンテナー」の7年になります。(長さ6m未満金属製なら3年)
※コンテナを違う用途に使う場合は、上記とは異なる区分、耐用年数となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-10
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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海上コンテナを本来の用途である運送用コンテナとして使用しているのであれば、
「器具及び備品」-「容器及び金庫」-「ドラムかん、コンテナーその他の容器」-「大型コンテナー」
の耐用年数7年で判定するものと考えられます。
一方で、
「機械及び装置」の「運輸に附帯するサービス業用設備」の耐用年数10年は、
港湾荷役機械や各種設備等を想定した区分であり、
通常の海上コンテナそのものには適用しないものと考えられます。
なお、コンテナであっても、
・倉庫として利用している
・仮設事務所として利用している
・建物附属設備等として利用している
など、本来の運送用コンテナとは異なる用途で使用している場合には、
別の資産区分・耐用年数となる可能性がありますのでご注意ください。
【まとめポイント】
・海上コンテナを運送用として使用 → 「大型コンテナー」の耐用年数7年
・長さ6m未満の金属製コンテナー → 耐用年数3年
・「運輸に附帯するサービス業用設備」の10年には通常該当しない
・用途変更(倉庫・事務所等)がある場合は別区分となる可能性あり
・実際の用途に応じて耐用年数を判定することが重要です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-11
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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港湾運送業で使用する海上コンテナは、一般的には独立した「容器」として機能し、貨物の収納・輸送に供される資産であるため、減価償却資産の耐用年数表では「器具及び備品」→「容器及び金庫」→「ドラムかん、コンテナーその他の容器」→「大型コンテナー」に該当し、耐用年数7年と取り扱うのが通常です。一方、「運輸に附帯するサービス業用設備」の10年は、荷役機械や構内設備など事業用設備を想定した区分であり、海上コンテナそのものには通常適用しません。個別事情によって異なる場合もありますが、一般には7年が妥当と考えられます。
回答日:2026-06-11
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