家内労働者等の必要経費の特例について

    令和7年分の確定申告について、家内労働者等の必要経費の特例が適用できる可能性があるのか知りたく質問します。

    【仕事内容】
    株式会社Aと請負契約を結び、請負先のB工場の清掃業務を行っています。
    【勤務状況】
    ・勤務先は1か所(B工場)に固定
    ・平日のみ(工場カレンダーどおり)勤務
    ・1日4.5時間程度
    ・収入先は株式会社Aのみ
    ・他社の仕事はしていません
    ・有給休暇なし
    ・欠勤した場合はその日1日分の報酬が減額
    ・賞与なし
    ・調書、明細などなし
    【業務の実態】
    ・清掃道具は株式会社Aが用意(100均などで買える小物は自分で買ったりもします)
    ・Aの担当者は月1〜2回程度工場に来ます
    ・担当者は清掃道具の納品や工場側との打ち合わせを行います
    ・工場側から清掃内容の変更等があった場合は、A担当者を通じて私に伝えられます
    ・A担当者が毎日現場で指示を出すわけではありません

    【確定申告】
    ・雑所得(事業・その他)として申告
    ・収入金額 1,136,880円
    ・必要経費 0円で申告
    ・青色申告ではありません

    【住民税】
    令和8年度の住民税通知書では、
    ・業務雑所得 1,136,880円
    ・所得控除 439,600円
    ・課税標準額 697,000円
    ・住民税年額 72,900円

    となっています。

    このような働き方の場合、

    家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法第27条)の対象となる可能性はありますでしょうか。

    また、対象となる場合、既に提出済みの確定申告について更正の請求等はできますか?その場合何が必要ですか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/06/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      結論から申し上げますと、
      ご記載の勤務状況や契約実態を見る限り、
      家内労働者等の必要経費の特例の対象となる可能性は高いと思われます。

      家内労働者等の特例は、
      内職のほか、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う方」も対象とされています。

      ご質問者様の場合、

      ・株式会社Aとのみ契約している
      ・固定の工場で継続的に清掃業務を行っている
      ・他社からの収入がない

      とのことですので、要件に該当する可能性が高いと考えられます。

      現在は必要経費0円で申告されているとのことですので、
      特例の適用が認められれば、
      所得税や住民税が軽減される可能性があります。

      (令和7年分については、当該特例の最低保障額が65万円となっています。)

      既に提出済みの確定申告については、
      税額が過大となっている場合、更正の請求を行うことが可能です。

      手続きの際は、
      ・更正の請求書
      ・家内労働者等の必要経費の特例に関する計算書
      ・請負契約書など業務実態が分かる資料

      などが必要となるかと存じます。

      【まとめポイント】
      ・ご記載の内容からは、家内労働者等の必要経費の特例の対象となる可能性が高い
      ・令和7年分は当該特例の最低保障額が65万円となっている
      ・既に申告済みでも、更正の請求により税額が見直される可能性がある
      ・契約書など、継続的な役務提供の実態が分かる資料を準備しておくと安心

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
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      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-06-11

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