固定資産の科目・耐用年数の区分の判定順序
耐用年数表では「機械及び装置以外の有形減価償却資産」という形で「車両及び運搬具」などがありますよね。
フローチャート的な順序としてはまず「機械及び装置」該当かどうか判定してから該当しない場合は「機械及び装置以外の有形減価償却資産」の判定にうつるのでしょうか?
例えばフォークリフトやラフタークレーンは物を移動させるのに使う自走車両のため「車両及び運搬具」にも該当しそうですが「機械及び装置」という解説も見かけます。どちらにも該当しそうな気がします。関係するか分かりませんが、オールテレーンクレーンだと8ナンバーで自動車税対象にもなりますよね。
また「機械及び装置」の55番「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」とありますが、まず1~54に該当するか判定してから該当しないもののみこれになるのですか?それとも55番に記載あるものは無条件でこれになる(1~54の業種であってもそうなる)のですか?
例えば土木工事業(中分類:総合工事業)でブルドーザーを使う場合、総合工事業だから「30 総合工事業用設備 6年」になるのでしょうか?それとも耐用年数表にブルドーザーと明記されているので「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」になるのでしょうか?この「並びに」は条件判定としては「かつ」と読み替えられますかね?
具体的に知りたい事として港湾運送業(中分類:運輸に附帯するサービス業)で使用する場合フォークリフトとラフタークレーンはそれぞれどれになるのでしょうか
「機械及び装置 41 運輸に附帯するサービス業用設備 10年」
「機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」
「車両及び運搬具 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具
(前掲のものを除く。) その他のもの その他のもの 4年」
「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの フォークリフト 4年」
「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの その他のもの 自走能力を有するもの 7年」
「それ以外」
- 投稿日:2026/06/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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フォークリフトやクレーンの個別結論の前に、まず耐用年数表の体系的な読み方を確認された方が良いと思います。ここまで整理され、興味を持たれているのですから。
例えば税務六法系の解説や、
・減価償却資産の耐用年数表の解説
・耐用年数適用等に関する取扱通達逐条解説
あたりですね。
イメージとしては、
①資産区分の判定
②機械及び装置であれば1~54の業種別設備の判定
③該当しなければ55
の順で検討します。
ブルドーザー等は55で個別指定されているため、総合工事業用設備ではなく55で読む、といった整理になるかと思います。回答日:2026-06-10
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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■判定の順序
耐用年数表は、
①「機械及び装置」に該当するか判定し、該当しなければ
②「車両及び運搬具」等を判定する
というフローチャートにはなっていません。
実際には、その資産の実態に応じて、
・機械及び装置
・車両及び運搬具
・工具・器具及び備品
など、どの資産区分に該当するかを判断し、
その後に耐用年数表を適用することになります。
そのため、「自走するから車両及び運搬具」とは限らず、
作業機械としての性格が強いものは「機械及び装置」に分類されることがあります。
■55番の考え方
質問の
「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」
については、ご認識のとおり、
基本的にはまず1~54の業種別設備に該当するかを確認し、
どれにも該当しない設備が55番になるという流れになります。
そのため、
使用状況などにより、
「30 総合工事業用設備(6年)」
「55 自走式作業用機械設備(8年)」
どちらかに該当するものと思われます。
なお、「並びに」は法令上の並列を表す表現であり、「かつ」という意味ではありません。
■フォークリフトについて
フォークリフトは耐用年数表に個別規定がありますので、
「車両及び運搬具 > フォークリフト > 4年」
を適用するのが一般的です。
■ラフタークレーンについて
ラフタークレーンは、
単なる運搬車両ではなく、自走しながら作業を行う機械としての性格が強いため、
「機械及び装置 > 自走式作業用機械設備 > 8年」
に該当する可能性が高いと思われます。
なお、
車検区分・ナンバー区分・自動車税の課税区分と、
減価償却資産の耐用年数区分は必ずしも一致しません。
そのため、
オールテレーンクレーン等が自動車税の課税対象であることのみを理由に、
「車両及び運搬具」と判断することはできない点に注意が必要です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-12
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