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個人事業主 事業用の車を売却
会計ソフト やよいの青色申告
2割特例の課税事業者
減価償却済み
個人事業主が事業用自動車を売却し、売却益が発生した場合は「事業主借」で仕訳
総合課税の譲渡所得に該当は理解できたのですが
消費税申告書はどう記載するのかがわからないので教えて欲しいです
仕訳は必要ですか?
- 投稿日:2026/06/09
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
売却益を「事業主借」で仕訳した場合、やよいの青色申告の消費税申告書へ自動反映されないため、手動入力(調整)が必要です。消費税申告書の「付表6(2割特例用)」の「課税売上高」欄に、売却金額(譲渡対価)を直接加算して記載します。売却益(譲渡益)ではなく、「売れた金額そのもの」が課税対象になる点に注意してください。仕訳自体は「事業主借」で完結しているため、所得税・消費税ともに税務上の修正仕訳は不要です。
回答日:2026-06-10
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
消費税申告をどのように作成するか次第ですが、仕訳から集計し、作成する場合は、課税売上にするように起票しますね。譲渡所得とするのはさておき、売価が100であれば、100が課税売上に慣れば良いので、資本の部にでも、譲渡所得、としての科目を用いて、課税売上10%とすれば、消費税作成の時に漏れ防止になるでしょうか。
回答日:2026-06-09
車の売却代金(本体価額)を消費税申告書の課税売上高に加算しましょう。
回答日:2026-06-10
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
前提として、ご利用の「やよいの青色申告」は
会計データと消費税申告書が連動しているものとして回答いたします。
事業用車両の売却は消費税の課税売上に該当するため、
車両の売却代金全額(税込)を課税売上として集計する必要があります。
例えば、
・車両売却代金:500,000円(税込)
・車両の残存価額:1円
の場合、
(借方)現金 500,000円/(貸方)事業主貸 500,000円(消費税区分:課税売上)
(借方)事業主借 1円/(貸方)車両運搬具 1円
などの処理が考えられます。
消費税については事業用資産の売却に該当するため、
売却代金は課税売上として申告が必要です。
そのため、「事業主借」で仕訳しただけでは、
消費税の課税売上に反映されない場合があります。
実務上は、
・課税売上として集計される科目で入力する
・消費税申告時に課税売上へ手動加算する
などの対応が必要になるかと思います。
また、2割特例の場合でも、売却益ではなく
・車両の売却代金全額(税込)
が課税売上高に含まれます。
なお、当該車両について家事按分を行っていた場合は、
事業使用割合に対応する部分のみが課税売上の対象となるものと考えられます。
実際にどのような処理が必要になるかは、
やよいの青色申告の設定や入力方法によって異なりますので、
消費税申告書へ適切に反映されているかご確認いただくことをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-10
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