許認可の為の申請手数料を資産計上する必要があるか
許認可の為に行政機関に支払い申請手数料などは繰延資産として即時費用or資産計上を判定するべきでしょうか?具体的には20万円を基準に判定すればよいでしょうか?
税務上の繰延資産は限定列挙かと思いますが「市場の開拓のために特別に支出した費用」に該当するのかなぁと。仮にこれだとすると新規申請の手数料はこれに該当し繰延資産になり得るが、更新の手数料はこれにはならないとかでしょうか?一度取消し処分を受けた後に再び許可を得るケースもあるとは思いますが
また、例えば
産業廃棄物"収集運搬業"許可
産業廃棄物"処分業"許可
"特別管理"産業廃棄物処分業許可
はそれぞれ許可が必要で手数料もそれぞれですが、判定はそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?
また、A県の許可とB県の許可とa市の許可とb市の許可がそれぞれ必要になったりして、それぞれ手数料がかかりますが、この判定もそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?
産廃処分の資産があればその付随費用になる可能性もあるでしょうか?他の手数料でもそういう付随費用として取得価額算入はあり得るでしょうか?(具体的なケースが思いつきませんが)
- 投稿日:2026/06/09
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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効果が、次の更新まで及ぶと考えれば、前払費用として、期間按分することも理屈としては有りえますが、通常、支払時に費用処理されることが多いでしょうか。
回答日:2026-06-09
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
通常は、各回ごとの申請という行政手続きに対する支出ですので、支出時の費用とします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-09
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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行政手数料は支払手数料として、支払時の経費計上でいいと思います。
行政手数料等として、広い範囲のご質問でしたら個別、具体的に、その行政手数料等ごとに顧問税理士等にお尋ねください
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-06-10
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