クレジットカード年会費のインボイスについて

    弊社は社長が法人カードを携帯して使用しています。
    クレジットカードの年会費は消費税課税取引になると思いますが、そのインボイスについて調べるとどうも会員サイトにログインして取得する対応の様子です。
    ただセキュリティ的に経理の私がログインするというのは難しそうです。
    社長に毎年取得していただく以外にインボイス対応する方法はないでしょうか?
    家賃の口座振替は契約書と通知など組み合わせる事で対応可能だったりしますよね?
    以下のページの印刷とカード明細と預金通帳で何とかなったりしないでしょうか?
    ------
    インボイス制度対応に関するご案内|クレジットカードなら、JCBカード
    https://www.jcb.co.jp/invoice/about.html
    ------
    (FAXやPDF受信可能なメールアドレスあれば支払通知書を送り付ける手法もあるとは思いますが)
    毎年社長に依頼するのも億劫なのと、法人だと登録も色々と手間っぽいのですよね

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/06/09
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      原則として、会員サイトにログインしてインボイスを取得することになりますが、
      下記のような対応も検討されてはいかがでしょうか。

      ①MyJCBに「法人専用ID」(カード使用者IDではありません)で登録し、経理者がログインしてインボイスを取得する。

      ②JCBにメールや郵送で請求書発行を行っているか確認する。

      ③(一応書きました)社長に理由を話してインボイスを取得していただく。

      ④上記③とのセットですが、社長に説明し、取得できない場合、インボイスなしの経理をすることを了承いただく。(大きな金額ではないでしょうから)

      いかがでしょうか? 
      少しでもご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-06-09

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        これと同様の処理で、支障ないのかと存じます。
        ----
        家賃の口座振替は契約書と通知など組み合わせる事で対応可能だったりしますよね?
        ---
        カードのインボイス否認事例、聞いたことがありません。

        回答日:2026-06-09

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          法人カードなら、代表者がログインしてインボイスを取得してください。

          回答日:2026-06-10

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            クレジットカード年会費については、
            原則としてカード会社が発行する適格請求書等の保存が必要になります。

            ご認識のとおり、JCBでは会員専用サイトから
            「適格簡易請求書(インボイス)」を取得する方式となっているようです。

            そのため、国税庁が認めている口座振替のような
            ・契約書
            ・口座振替のお知らせ
            ・通帳
            を組み合わせる方法が、
            そのままクレジットカード年会費に適用できるとは言い切れないと思われます。
            また、JCBのホームページの案内文やカード利用明細、
            預金通帳のみでは、適格請求書等の保存要件を満たさない可能性があります。

            実務上は、
            ・社長に年1回だけインボイスをダウンロードしてもらう
            ・経理部門で閲覧可能なアカウント管理方法を検討する
            ・カード会社へ紙やPDFでの発行可否を確認する
            といった対応が現実的かと思われます。

            なお、クレジットカード年会費は金額的に大きくないケースも多いため、
            インボイスの取得・保存の手間と仕入税額控除額とのバランスを考慮して
            運用を検討されるのも一案かと思います。

            ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
            個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
            実際の申告・手続等を行う際は、
            必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

            *******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-06-10

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