短期前払費用特例のクレジットカード決済の扱い

    短期前払費用特例は決算時点で支払が完了していなければ(未払金状態なら)適用不可だと思いますが、カード決済日(カード明細日)は決算前でカード会社に登録した口座からの引落しが決算後の場合は、カード会社への債務はあっても、役務提供会社への未払金債務は消滅しているので、支払完了済として適用可能になりますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/06/09
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      サービスの提供は、決済前に既に確定していますので。短期前払費用の対象になりますね。他の要件を充たしていれば。

      回答日:2026-06-09

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        費用の支払先にはクレジットカードの決済で支払完了済になります。

        回答日:2026-06-10

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          結論、
          クレジットカード決済が完了しているのであれば、
          一般的には支払済みとして取り扱われるため、
          短期前払費用の特例を適用できるものと考えられます。

          クレジットカード決済の場合、
          ・カード利用日に債務が確定する
          ・役務提供会社への支払は完了している

          と考えられるため、
          口座からの引落しが決算日後であったとしても、
          通常は「未払金だから適用不可」とはなりません。

          そのため、
          決算日時点で
          (借方)前払費用/(貸方)未払金
          という状態であっても、短期前払費用の特例の適用が認められるケースが一般的です。

          ただし、短期前払費用の特例を適用するためには、
          ・支払日から1年以内に役務提供を受けること
          ・毎期継続して同様の処理を行うこと

          などの要件を満たす必要があります。

          したがって、ご質問のケースでは、
          「クレジットカードの引落日」よりも、
          「役務提供の対象期間が短期前払費用の要件を満たしているか」
          を確認することが重要かと思われます。

          【まとめポイント】
          ・クレジットカード決済は一般的に利用時点で支払済みとして扱われる
          ・口座引落しが決算日後でも短期前払費用の特例の適用は可能と考えられる
          ・未払金計上となっていても直ちに適用不可とはならない
          ・重要なのは役務提供期間が1年以内などの要件を満たしているかどうか
          ・継続適用も必要となるため注意

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

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          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-06-12

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