• ベストアンサーあり

古物商を持たずに利益を得る場合について

メルカリでアニメの複製原画10点(各7〜10万円)を購入、届いてから1週間ほど後にリサイクルショップに販売、19万円利益が出ました。

この場合、住民税の申告を行うべきでしょうか。
今までにこうした利益は出したことがないです。
また、古物商は持っていません。

経緯としては、傷のない綺麗な状態のアニメの複製原画が欲しく、メルカリで1点購入。
→状態に納得ができず、届いたその日に中古アニメグッズ取扱店に売却。お店では減額されず利益が出る。
→同じ種類のものを1点購入。状態に納得できず売却。利益が出る。
→同じ物が売っていないため、イラストが気に入った知ったいるさまざまなアニメの複製原画を同時期に8点購入。
→7点は状態に納得ができず売却。1点は満足がいき保存しています。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/06/08
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    今回の10点については、私の見解としては下記の理由から申告は不要と思われます。

    ①継続的な転売でない
    ②営利目的でない(売却益もあるが売却損もある)
    ③不用品(生活用動産)で1個当たり30万円以下である

    その後の状況によっては今回の10点も含め、申告が必要となる場合もありますので
    ご注意ください。

    ご参考になれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-06-09

    • 質問者からの返信

      全て売却益が出てしまいました。
      その場合でも申告の必要はないでしょうか。

      返信日:2026-06-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      法律(税法)には、例えば年間〇回の売却があったらとか、年間〇円の利益があったら申告が必要と、数字が具体的に上がったいるわけではありません。
      主に(他にもありますが)上記①②③で上げた内容を総合して判断します。

      したがって、すべて利益が出ているからダメ(申告必要)というものではありません。
      しかし、回数にもよりますが毎回毎回利益が出ていれば営利目的とみなされやすいでしょう。

      返信日:2026-06-10

    • 質問者からの返信

      明確な基準があるわけではないのですね。
      申告する場合、19000円の住民税を払うことになると思いますが、申告しない場合のデメリットはどんなものがあげられますか。
      支払う額はどれくらい変わるのでしょうか。

      間違いなく申告すべき事案であれば申告しようと考えます。
      はっきりしないのであれば、年度末に申告をするメリットデメリット、税務署から指摘された後に支払うメリットデメリットを踏まえて考えたいです。

      返信日:2026-06-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      申告しない場合のデメリットは、税務署からの指摘で申告する場合になりますから、納税額に加えて無申告加算税や延滞税が発生することでしょうか。

      支払額はどれくらい変わるかは、それぞれの人によって他のすべての所得、所得控除により変わりますので一概にいくらと言えません。(確定申告時のすべての資料が必要ということになります)

      返信日:2026-06-10

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問の内容を見る限り、
    今回は営利目的の転売というよりも、
    ご自身で鑑賞・保管する目的で購入した複製原画について、
    状態に納得できず売却したケースと理解いたしました。
    また、過去に同様の取引実績がなく、
    継続的に利益を得る目的で売買を行っていた事情もうかがえません。
    そのため、今回のケースについては、
    生活用動産の譲渡に該当するものと考えられ、
    申告が必要となる可能性は低いと思われます。

    もっとも、複製原画のようなコレクション品については、
    税務上の取扱いが必ずしも明確ではなく、
    個別事情によって判断が分かれる余地があります。

    なお、今後も同様の売買を繰り返し行い、
    継続的に利益を得るような場合には、
    転売目的の取引として判断される可能性がありますのでご注意ください。

    ■まとめ
    ・今回については申告が必要となる可能性は高くないと思われる
    ・一般的な転売やせどりとは性質が異なる
    ・今後継続的に利益を得る取引を行う場合は取扱いが変わる可能性がある

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-06-09

    • 質問者からの返信

      実際のところ利益目的ではありませんでしたが、売却した複製原画全てで利益が出てしまいました。(各1〜3万円ずつの合計19万円)
      税務署から見ると、怪しいのは間違いないので、申告しないと後で問題になるでしょうか。

      税務署での無料相談での回答は、署長でもない限り責任を持たず意味がないと聞きました。

      申告しなくてもいいのでしょうか。
      不安に思うぐらいなら、多くても2万円程度だと思い申告した方がいいのでしょうか。

      返信日:2026-06-09

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