- ベストアンサーあり
古物商を持たずに利益を得る場合について
メルカリでアニメの複製原画10点(各7〜10万円)を購入、届いてから1週間ほど後にリサイクルショップに販売、19万円利益が出ました。
この場合、住民税の申告を行うべきでしょうか。
今までにこうした利益は出したことがないです。
また、古物商は持っていません。
経緯としては、傷のない綺麗な状態のアニメの複製原画が欲しく、メルカリで1点購入。
→状態に納得ができず、届いたその日に中古アニメグッズ取扱店に売却。お店では減額されず利益が出る。
→同じ種類のものを1点購入。状態に納得できず売却。利益が出る。
→同じ物が売っていないため、イラストが気に入った知ったいるさまざまなアニメの複製原画を同時期に8点購入。
→7点は状態に納得ができず売却。1点は満足がいき保存しています。
- 投稿日:2026/06/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
今回の10点については、私の見解としては下記の理由から申告は不要と思われます。
①継続的な転売でない
②営利目的でない(売却益もあるが売却損もある)
③不用品(生活用動産)で1個当たり30万円以下である
その後の状況によっては今回の10点も含め、申告が必要となる場合もありますので
ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-06-09
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問の内容を見る限り、
今回は営利目的の転売というよりも、
ご自身で鑑賞・保管する目的で購入した複製原画について、
状態に納得できず売却したケースと理解いたしました。
また、過去に同様の取引実績がなく、
継続的に利益を得る目的で売買を行っていた事情もうかがえません。
そのため、今回のケースについては、
生活用動産の譲渡に該当するものと考えられ、
申告が必要となる可能性は低いと思われます。
もっとも、複製原画のようなコレクション品については、
税務上の取扱いが必ずしも明確ではなく、
個別事情によって判断が分かれる余地があります。
なお、今後も同様の売買を繰り返し行い、
継続的に利益を得るような場合には、
転売目的の取引として判断される可能性がありますのでご注意ください。
■まとめ
・今回については申告が必要となる可能性は高くないと思われる
・一般的な転売やせどりとは性質が異なる
・今後継続的に利益を得る取引を行う場合は取扱いが変わる可能性がある
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

