決算時に未納車の車両資産の消費税法上の扱い
まず「決算時点で納車されているが事業供用していない車両」は法人税法上は減価償却費を計上出来ず消費税法上は課税仕入と出来ると思います。
では「決算時点でまだ納車されていないが注文・購入契約を交わし代金も支払済み」の場合はどうなるのでしょうか?
まず減価償却費計上不可は間違いないと思います。
消費税は「資産の譲渡等の時期」で判定しますよね。
手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で科目としては「前払金(課税対象外)」でしょうか?
それとも法律上の売買契約は成立しているため所有権は移転し既に資産の譲渡等がされたとされ課税仕入として認識出来て科目は「車両(未供用資産)」でしょうか?
- 投稿日:2026/06/08
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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消費税について、かなり自学自習されておられるとお見受けしました。
とりわけ、多角的な視点があることに敬意を表します。
結論としましては、「手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で前払金」仕訳処理が相当であると、お答えいたします。
私の事務所では申告審理と呼んでいますが、いろいろな条件を織り交ぜて、一取引を深く掘り下げることは大変意義深いものだと存じます。
初心に帰り、思考停止しないよう、刺激になりました。ありがとうございます。回答日:2026-06-08
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
消費税法における「資産の譲渡等に時期」は、
固定資産においては原則として「引き渡しの日」となっています。
■参考(消費税基本通達9-1-13)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/03.htm
※一定の条件を満たす場合は、契約日とする例外的な規定が土地、建物などにはありますが、車両は例外規定の対象外です。
そうしますと会計処理においては、支払った代金は「前払金」として計上しておくのが相当でしょう。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-09
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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ご認識の通り、減価償却は不可です。消費税の結論から言うと、原則として課税仕入れにはできず、科目は「前払金(対象外)」となります。消費税法上の「資産の譲渡等の時期」は、原則として「物の引き渡し(納車)」があった日です。契約や支払いが済んでいても、決算時点で納車されていなければ「資産の譲渡等」が完了していません。そのため、所有権移転の特約等がない限りは課税仕入れに該当せず、前払金処理となります。
回答日:2026-06-09
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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一般的には、
決算日時点でまだ納車されておらず、
車両の引渡しも受けていない場合は、
課税仕入として認識しないと考えられます。
消費税法では、課税仕入は
「資産の譲渡等を受けた日」を基準に認識します。
自動車の場合、単に売買契約を締結し代金を支払っただけではなく、
通常は納車をして初めて資産の譲渡を受けたと考えます。
そのため、支払済みであっても、
前払金などで処理をし、
消費税の課税仕入には含めないのが通常です。
■まとめ
・未納車の場合は課税仕入はまだ認識しないのが一般的
・支払済みでも通常は「前払金」で処理
・課税仕入となるのは原則として納車(引渡し)を受けた時点
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-09
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