アルバイト 雇用

    個人事業主です
    アルバイトに払う給料から税金を引く計算方法を教えてください

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/06/07
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問は、アルバイトに支払う給料から控除する源泉所得税の計算方法ということですね。

      これは、下記に示す源泉徴収税額表に当てはめて金額を見る方法が一般的です。

      (令和8年分 源泉徴収税額表)
      ◆月給の場合
      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf

      ◆日給の場合
      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf

      ①給与の額面金額(本人が負担する社会保険料があればそれを控除した後の金額。なければ額面金額)が左端の以上、未満に当てはまる箇所を探す
      ②給与が甲扱いならすぐ右側の金額。扶養控除の人数により当てはまる箇所が異なる。
      ③給与が乙扱いなら一番右側の金額をみる。


      ■弥生の「給与計算お役立ち情報」に詳しく記載されていますのでみてください。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/gensenchoshuzeigakuhyo/

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-06-07

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        アルバイトの方へ支払う給与から源泉所得税を差し引く場合は、
        国税庁の「源泉徴収税額表」を使用して計算します。
        計算方法は、まず給与から社会保険料等(本人負担分)があれば差し引き、
        その後の金額と扶養親族等の人数に応じて税額表を確認します。
        ただし、給与の支払方法によって使用する税額表が異なります。
        ・毎月支払う場合:月額表(以下の表を用います)
        →https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
        ・日払いや週払いの場合:日額表(以下の表を用います)
        →https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf

        こちらの「源泉徴収税額表」については、
        アルバイトの方から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
        提出してもらっている場合は「甲欄」、
        提出がない場合は「乙欄」を使用します。
        甲欄
        アルバイトの方から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている場合に適用します。
        通常、その方の主たる勤務先(メインの勤務先)で使用する区分です。
        扶養親族の人数なども考慮されるため、源泉徴収税額は比較的少なくなります。
        乙欄
        「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていない場合に適用します。
        副業先や掛け持ち先で使用されることが多く、甲欄よりも高めの税額が源泉徴収されます。

        アルバイトの方があなたの事業所を主な勤務先としており、
        扶養控除等申告書を提出している場合は「甲欄」を使用します。
        一方、他にメインの勤務先がある場合は、通常「乙欄」を使用します。
        例えば扶養控除等申告書の提出があり(甲欄)、月給が105,000円未満の場合は、通常、源泉所得税はかかりません。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
        *******************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-06-08

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          アルバイトの給与から引く税金(源泉所得税)は、国税庁の「源泉徴収税額表(月額表・日額表)」を使って計算します。
          学生が「扶養控除等申告書」を提出していれば甲欄(月給88,000円未満なら税額0円)、未提出なら乙欄(一律高い税率)を適用します。
          具体的な金額は、その月の社会保険料(あれば)を差し引いた後の給与額を税額表の該当欄に当てはめて算出します。

          回答日:2026-06-08

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            給与の令和8年1月からの源泉徴収税額表(月額表、日額表等)を添付させていただきます。
            https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
            給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらっているとき(月額表の甲欄適用)は、社会保険料控除後の毎月の給与が105,000円未満なら源泉所得税は課税されません。

            回答日:2026-06-10

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