過去の履歴についての問い合わせの対応について
先日、書類を整理していたところ、国民年金加入履歴が出てきました。
10年前に正社員として勤めていた会社の加入履歴が、入社してから3ヶ月分未加入となっていることが分かり、会社に3度確認しましたが、未だ回答がありません。
年金事務所に確認したところ、既に納付できる期間が過ぎているとのことでした。
会社に不信感を持ち、税金などももしかしたら納めていなかった可能性があると思い、背景を説明した上で、当時の所得税の納付履歴を確認してください、と直接税務署に問い合わせました。
確認しますので折り返しますと言われ、1時間以上経ってから折り返しがあり、以下の通り回答をいただきました。
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こちらで確認してお伝えすることができないので、会社に直接確認してください。
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会社に確認しても返事がいっこうにもらえないことを伝えてもその一点張りでした。
思わず、こちらは税務署の番号ですよね?履歴をみていただくこともできないのでしょうか?と言ってしまいました。
所得税のことを書いているのに、税務署で教えてもらえないとは一体どういうことでしょうか?
- 投稿日:2026/06/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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役割と責任の範囲を超えた方に質問しても同様です。今回のこの場への質問も同じく、回答できない場になってしまっていないでしょうか。
回答日:2026-06-06
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、整理すると
一番の問題点は、3ヶ月分未加入となっている年金の加入履歴です。
こちらは、将来の年金受給額に影響が出る可能性があるかもしれません。
この点については、弁護士や社会保険労務士の相談範疇かとおもいます。
もう一つは、過去の給与天引きの源泉税です。
こちらは、会社から税務署にきちんと納付されているかが確認できない状況ということですね。
仮に会社があなたから徴収した源泉税を税務署に納めていない場合は、税務署からあなたに請求されません。
税務署はまず、源泉税の徴収義務者である会社に請求します。
その後会社は、もし徴収漏れなら、その徴収漏れの金額はあなたに請求できます。
徴収漏れでなく、単に会社が未納付としていたのならあなたには請求できず、当たり前ですが会社が未納額を納付することになります。
したがって、源泉徴収票に記載された通り会社から徴収されていれば、その額が会社の失態で未納であってもあなたが会社や税務署に支払う義務はありません。
これは法律上(所得税法)、定められています。
なので、何もする必要はなく、腹を立てる必要もありません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-07
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