役員借入金について
小規模の法人です。現在、先代の社長からの役員借入金を毎年110万「債権放棄」で処理しておりますが、それでは「債務免除益」が出てしまいます。インターネットで調べると現社長への「暦年贈与」をすればよい、とありました。後継者もいない法人なので、これがよいのではと思ったのですが、詳しくご指導頂けないでしょうか?
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
計画的に毎年110万の贈与をすると、現時点で、今後の贈与すべてを実施する予定であった、として看做し贈与の課税を受ける恐れがありますので、実施される際には顧問税理士の方に相談の上、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。毎年の、利益状況にもよりますが、利益が出ていれば前任の社長に返済していくこともできますし、会社の現状、経緯等即したコメント等は顧問税理士の方でないとうまくできませんのでお含みおきください。
回答日:2024-04-11
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
先代社長の法人に対する貸付金を現社長に暦年贈与されるという意味合いでしょうか。
そうである場合、法人側では借入先が変わるだけですので役員借入金はそのままBSに残ります。
債務免除益を発生させることなく借入金をBSから落としたい場合には例えば次のような方法が考えられます。
①先代社長へ借入金を全額返済(BSの借入金消滅)
②先代社長が返済金を法人に出資(BSの資本金・資本準備金が増加)
③出資により取得した株式を現社長に暦年贈与
法人においてキャッシュに余裕があることと、先代社長が貸付金の返済にこだわらない場合に
検討できる対応策となります。回答日:2024-04-12
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
よろしく無いので…税理士(会計事務所)に個別にご相談されることをお勧めします。
インターネット上の字面だけの情報を鵜呑みにされないよう御注意下さい。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-10