- ベストアンサーあり
税区分の登録の誤りについて
2026年2月末まで社員として勤務をしており、3月からアルバイトへ変更になった社員の税区分を3月分より甲ではなく乙で登録をしてしまっておりました。年末調整で精算される認識でおりますが、他に何か対応は必要になりますでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
【結論】
ご認識の通り、
その方が年末調整の対象となるのであれば、
年末調整で所得税の精算が行われますので
基本的には大きな問題はないと思われます。
ただし、
従業員様からは本来より多く
源泉徴収している状況かと思われますので、
金額にもよりますが、
・源泉所得税を多く徴収していること
・年末調整で精算される予定であること
について、事前にご説明されておくと
無難と考えられます。
(場合によっては、
正当な額との差額を次回給与支給に
精算することも考えられます)
【確認事項①】扶養控除等申告書
甲欄を適用し、
貴社で年末調整を行うためには、
「給与所得者の扶養控除等申告書」
の提出を受けていることが前提となります。
これまで社員として勤務され、
甲欄で計算されていたとのことですので、
既に提出済みの可能性が高いと思われますが、
念のためご確認いただくとよいと思います。
【確認事項②】他社との掛け持ちの有無
他社との掛け持ち勤務がある場合には、
乙欄が正しいケースもあります。
現在の主たる勤務先が
貴社であることも、
念のため確認されることをお勧めします。
【まとめ】
・年末調整の対象であれば、乙欄で徴収した税額は年末調整で精算される
・従業員様へ状況を説明しておくと親切
・扶養控除等申告書が提出されているか確認する
・他社との掛け持ちがないか確認する
上記に問題がなく、
従業員様も年末調整で精算されることを
ご理解されているのであれば、
現時点では特段の対応は不要と思われます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-05
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
アルバイトになったが、扶養控除等異動申告書は提出されたままで、他社に異動報告書を提出されていない。甲欄を適用すべきところ、数カ月、乙欄を適用した。これは、対税務署との関係では、本来納付すべき額よりも多く、納付しているので、還付請求するか、或いは、額にもよりますし、顧問税理士の方かと相談する事項となりましょうか。
他方、対個人に対しては、徴収間違いだったと御本人に説明し、精算するか、年末調整で対応するか等となりましょうか。
ミスは生じるものなので、それを踏まえて、整理し、予防できるような仕組みになるとよいですね。ご参考までに。回答日:2026-06-05
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