報酬+交通費の仕訳方法について

    インボイス登録事業者で2割特例を適用しています
    取引先の交通費立替時、領収書を自分で保管する場合
    ・支払い時
      借/交通費 貸/事業主借
    ・請求時
      借/売掛金 貸/売上 (交通費を含めた合計金額)
    ・入金時
      取引先から報酬+交通費が入金
      借/普通預金 貸/売掛金
    上記の仕訳で問題ないのでしょうか?
    この様に仕訳した場合源泉額は問題ないと思いますが売上が交通費分多くなっている為、消費税が増えるのでは?と言う疑問があります
    仕訳方法を含めて消費税に関しての疑問について教えていただけますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/06/04
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      立替精算書を交付し、併せて領収書等も相手方に渡す。
      この場合は、請求書において、売上ではなく、立替金としての処理になりますね。

      支払時
       立替金 ×× 事業主 ××
      請求時
       売掛金 ×× 立替金 ××
      入金時
       現金 ××  売掛金 ××

      2割特例であれば、消費税上、負担が軽減します。といっても、少額ですし、立替金精算書を作成、交付する手間と、相手方に説明するのに、まず、制度理解したうえで、相手方にも同意を得る必要があり、ペイするかどうか、といった視点も重要でしょうか。

      回答日:2026-06-04

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        上記の仕訳で問題ありません。
        しかし、ご指摘の通り消費税は増えることになります。

        2割特例適用で、立替交通費が仮に33,000円なら、消費税は600円少なくなります。


        請求書の売上には交通費を入れないで、立替金精算の欄で請求額に合算するようにすれば
        消費税は少し少なくなります。
        そのためには、立替交通費が実費精算で、領収書を相手に渡すことが必要です。

        仕訳は下記になります。税込み金額は、仮に入れました。

        ①支払い時
          借/交通費33,000 貸/事業主借33,000
          ※この時点で交通費でなく立替金としてもよい。
           借/立替金33,000 貸/事業主借33,000

        ②請求時
          借/売掛金1,000,000 貸/売上1,000,000 ・・・交通費は入れない
          借/立替金 33,000 貸/交通費33,000
          ※上記①で立替金で仕訳した場合は、2行目の仕訳は不要
          ※請求金額をわかりやすくしたいなら立替金を売掛金に含めてもよい。
           例えば①で立替金で処理したものを売掛金に含めるなら
            借/売掛金1,033,000 貸/売上1,000,000 ・・・交通費は入れない
                      貸/立替金 33,000 
        ③入金時
          取引先から報酬+交通費が入金
          借/普通預金1,033,000 貸/売掛金1,000,000
                     貸/立替金 33,000 

        (①②③の立替金は、いつどのように仕訳するかは、いつも同じように取り扱うようにする)

        ◇私の回答が、少しでも参考になれば幸いです。

        回答日:2026-06-04

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご認識の通り、
          質問者様の仕訳でも利益計算自体は問題ありませんが、
          売上と交通費が両膨らみになっている点で、
          正しい会計数値とは言えず、
          また、
          インボイス制度の2割特例や簡易課税を
          適用している場合は注意が必要です。

          2割特例や簡易課税の消費税額は
          売上を基準に計算するため、
          交通費を売上に含めてしまうと、
          その分だけ税負担が増えることになります。

          そのため、
          取引先のために立て替えた交通費であれば、
          売上ではなく
          「立替金」
          として処理する方が実態に合っていると思われます。

          例えば、
          【支払時】
          借/立替金 貸/事業主借

          【請求時】
          借/売掛金 貸/売上(報酬部分)
                貸/立替金(交通費部分)

          【入金時】
          借/普通預金 貸/売掛金

          という処理です。
          このように処理すれば、
          交通費部分は売上に含まれないため、
          利益・消費税ともに
          実態に沿った形で計算できます。

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-06-05

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