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消費税の中間納付の仕訳について
消費税の中間納付について12月決算として中間納付が11回で対象期間の2カ月後に納付するとすれば、2年目の消費税の中間納付が2年3月~3年1月になり11回目の中間納付(3年1月納付)が翌期になりますよね。
消費税の仕訳について
・中間納付時
仮払消費税等/預金
・決算時(2年12月)
仮受消費税等(期中仕訳分)/
/仮払消費税等(期中仕訳分)
/仮払消費税等(中間納付分)
/未払消費税(差額)
とすると
(実際は控除対象外消費税や総額割戻しによる端数差異などあるかもしれませんが)
決算時点(2年12月時点)で最後の中間納付(3年1月納付)の仮払消費税等が計上されていないのでズレてしまいますよね。
決算時の貸方に中間納付11回分の仮払消費税等の金額を入れるとしても、決算時点でマイナスになり翌期で精算される事になってしまいますよね。
そう考えると中間納付についてはまず
仮払消費税等/未払金
として預金から納付時に
未払金/預金
とした方がいいのでしょうか?
或いは仮払金や前払金などの科目を使用して
・中間納付1~10回目(2年3月~12月)
仮払金/預金
・決算時(2年12月)
仮受消費税等(期中仕訳分)/
/仮払消費税等(期中仕訳分)
/未払消費税(差額)
・中間納付11回目(3年1月)
仮払金/預金
・最終納付
未払消費税/
/仮払金
/預金
とする方法が考えられるでしょうか?
- 投稿日:2026/06/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
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税抜き処理をしている。であれば、処理にかかわらず損益にも、消費税納税額にも影響はありません。
消費税申告上は、中間納付していてのしていなくても、11回の中間納付額は、中間申告税額として記載することになります。実際の納付が未納でも、申告後になっても変わりません。
決算と、消費税申告が泣き別れになるのですが、分かっていれば気にならないですし、これが気になるようであれば、仮払と未払立てておけば、会計と、消費税申告の照合をする時、セルフチェック上は、ミス防止になるでしょうか。回答日:2026-06-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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消費税の仕訳を
・10回の中間納付時
仮払税金 / 預金
11回目の中間納付税額(2年目の11月末に納付税額が確定)
2年目の11月末の日付で
仮払税金 / 未払金 (未払金は、納付時に、未払金 / 預金 で仕訳)
・決算時
仮受消費税等(期中仕訳分)/
/仮払消費税等(期中仕訳分)
/仮払税金(中間納付11回分)
/未払消費税(消費税申告書の納付税額)
端数の差違は、雑収入又は雑損失
とされるのをおすすめします。回答日:2026-06-04
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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