消費税の中間納付の仕訳について

    消費税の中間納付について12月決算として中間納付が11回で対象期間の2カ月後に納付するとすれば、2年目の消費税の中間納付が2年3月~3年1月になり11回目の中間納付(3年1月納付)が翌期になりますよね。
    消費税の仕訳について
    ・中間納付時
    仮払消費税等/預金
    ・決算時(2年12月)
    仮受消費税等(期中仕訳分)/
                /仮払消費税等(期中仕訳分)
                /仮払消費税等(中間納付分)
                /未払消費税(差額)
    とすると
    (実際は控除対象外消費税や総額割戻しによる端数差異などあるかもしれませんが)
    決算時点(2年12月時点)で最後の中間納付(3年1月納付)の仮払消費税等が計上されていないのでズレてしまいますよね。
    決算時の貸方に中間納付11回分の仮払消費税等の金額を入れるとしても、決算時点でマイナスになり翌期で精算される事になってしまいますよね。

    そう考えると中間納付についてはまず
    仮払消費税等/未払金
    として預金から納付時に
    未払金/預金
    とした方がいいのでしょうか?

    或いは仮払金や前払金などの科目を使用して
    ・中間納付1~10回目(2年3月~12月)
    仮払金/預金
    ・決算時(2年12月)
    仮受消費税等(期中仕訳分)/
                /仮払消費税等(期中仕訳分)
                /未払消費税(差額)
    ・中間納付11回目(3年1月)
    仮払金/預金
    ・最終納付


    未払消費税/
         /仮払金
         /預金

    とする方法が考えられるでしょうか?

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/06/04
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税抜き処理をしている。であれば、処理にかかわらず損益にも、消費税納税額にも影響はありません。
      消費税申告上は、中間納付していてのしていなくても、11回の中間納付額は、中間申告税額として記載することになります。実際の納付が未納でも、申告後になっても変わりません。

      決算と、消費税申告が泣き別れになるのですが、分かっていれば気にならないですし、これが気になるようであれば、仮払と未払立てておけば、会計と、消費税申告の照合をする時、セルフチェック上は、ミス防止になるでしょうか。

      回答日:2026-06-04

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        消費税の仕訳を
        ・10回の中間納付時
        仮払税金 / 預金
        11回目の中間納付税額(2年目の11月末に納付税額が確定)
        2年目の11月末の日付で
        仮払税金 / 未払金  (未払金は、納付時に、未払金 / 預金 で仕訳)
        ・決算時
        仮受消費税等(期中仕訳分)/
                    /仮払消費税等(期中仕訳分)
                    /仮払税金(中間納付11回分)
                    /未払消費税(消費税申告書の納付税額)
        端数の差違は、雑収入又は雑損失

        とされるのをおすすめします。

        回答日:2026-06-04

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問のケースは、
          11回目の中間納付が決算日後になるため、
          違和感を持たれたポイントかと思います。

          結論から申し上げますと、
          ご質問者様の前者の考え方で問題ないと思われます。

          ①中間納付時
          まず、中間納付を行った時点では、

          仮払金 / 預金

          として処理します。

          ②決算時
          決算日時点では11回目の中間納付はまだ納付していませんが、
          対象期間分の納税義務はすでに発生しています。
          そのため、

          仮払金 / 未払消費税等

          として未納の11回目を計上する方法が考えられます。

          ④翌期の納付時
          翌期1月に実際に納付した際は、

          未払消費税等 / 預金

          として処理します。

          ■まとめ
          ・ご質問者様の前者の考え方で問題ない
          ・中間納付額は「仮払金」で管理
          ・決算時に未納の11回目を「仮払金/未払消費税等」で計上
          ・翌期納付時に未払消費税等を取り崩す

          この方法であれば、
          中間納付額と確定消費税額との対応関係も整理しやすく、
          実務上も分かりやすい処理かと思います。

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-06-04

          • 平賀大二郎税理士事務所

            東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

            ご質問の件、

            ①11回目の消費税は、11月末に確定している
            ②確定申告書に記載する「中間納付税額」 は、納付した税額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額になる。
             ※参考・・・国税庁、記事の概要の最後の部分
              https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm

            これらを前提に考えると
            かりに御社が、中間納付時に  仮払消費税等/預金 と行っていれば
            おっしゃる通り10回分しか計上されません。

            そうすると決算の時は
             仮受消費税等(期中仕訳分)/仮払消費税等(期中仕訳分)・・・10回分
                        /未払消費税(差額)

            この未払い消費税は、11回目と12回(最終納付額)の合計ということです。

            わかりにくいなら、下記のようにする方法や、あらかじめ11回目分を未払金に計上するのも一つの方法です。
             仮受消費税等(期中仕訳分)/仮払消費税等(期中仕訳分)・・・10回分含む
                        /未払消費税(11回目分)
                        /未払消費税(最終納付)

            ご参考になれば幸いです。

            回答日:2026-06-04

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