新築木造アパート 不動産取得税

    昨年、建売の新築木造アパートを初めて購入しました。
    建物完成:8月
    売買契約・引渡し:11月
    購入時点で入居者はほぼ満室
    販売業者は表題登記をしておらず、購入時に私が表題登記・所有権保存登記を実施

    新築なので不動産取得税の新築住宅軽減が適用されると思っていましたが、実際には固定資産税の新築軽減のみ適用され、不動産取得税は課税されました。

    都道府県税事務所へ確認したところ、
    不動産取得税の新築住宅軽減は「取得時点で未使用(居住実績なし)」であることが要件
    表題登記を誰がしたかは関係ない
    購入時点で軽減対象となる住戸に誰も入居していなければ適用可能だったとの説明を受けました。

    ただ、完成から数か月の差で、取得税が約100万円近く変わることになるため、この取扱いがいまひとつ腑に落ちません。
    また、担当者からは
    「収益アパートは基本的に取得税の軽減対象になりにくく、主に自己居住用住宅取得者向けの制度」
    という趣旨の説明も受けました。
    一方で、インターネット上では「新築アパートを購入したが不動産取得税はかからなかった」という事例も見かけます。
    そこで質問です。
    私のケースで取得税の軽減が受けられなかったという税事務所の説明は、法令上一般的に正しい理解なのでしょうか。
    「新築アパートで取得税がかからなかった」という事例は、
    ・土地から新築したオーナー
    ・完成前(または未入居状態)で購入した投資家
    などを指しているのでしょうか。
    今後2棟目の新築アパート購入を検討していますが、不動産取得税の軽減適用の可否を判断する際に特に確認すべきポイントがあれば教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/06/03
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、地方税法には下記のように規定されています。
      ------------------------------------------
      地方税法 第73条の14
      第1項 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について1200万円を価格から控除するものとする。
      ----------------------------------------
      県税事務所の説明は、実態が購入時点で人が住んでいるので、上記の適用が受けられないとするものですね。

      お調べになった『一方で、インターネット上では「新築アパートを購入したが不動産取得税はかからなかった」という事例も見かけます。』では、購入時点で人が住んでいた事例でしょうか。
      おそらくですが、(完成前でも完成後でもどちらでもよいのですが、)未入居の例ではないでしょうか。そうするとご自身のケースとは異なってきます。

      今後は、未入居かどうかを確認することでしょうか。
      また、人が入らないことには収益が上がらないので、居住者がいれば購入時から収益があるので、購入後募集をすることとの利益の差と、今回の不動産取得税の金額を天秤にかけてもよいのではないでしょうか。

      私の回答が少しでもお役に立てれば幸いです。

      回答日:2026-06-03

      税理士をお探しの方におすすめ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村