- NEW
売買目的有価証券の期末時価評価時の付随費用の扱い
売買目的有価証券(上場株式)を単価10,000円で100株購入したとします。購入手数料が1,000円(税抜)とします。
/ 預金 1,001,100
売買目的有価証券 1,000,000 /
売買目的有価証券 1,000 /
仮払消費税 100 /
期末に時価単価が@20,000だったとする場合
売買目的有価証券の期末残高は単純に@20,000×100=2,000,000で
2,000,000-1,001,000=999,000なので
売買目的有価証券 999,000 / 有価証券評価益 999,000
なのでしょうか?
それとも期末残高は2,000,000+取得付随費用1,000=2,001,000となり
2,001,000-1,001,000=1,000,000なので
売買目的有価証券 1,000,000 / 有価証券評価益 1,000,000
なのでしょうか?
もし後者だとなると在高帳でも付随費用は別々に管理する必要があるのでしょうか?
- 投稿日:2026/06/03
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
売買目的有価証券 999,000 / 有価証券評価益 999,000
こちらですね。回答日:2026-06-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご質問の件
株式購入時の取得原価は、税抜き処理の場合1,001,000円です。
これと期末時価2,000,000円の差額が、評価損益となります。
したがって、下記の処理となります。
売買目的有価証券 999,000 / 有価証券評価益 999,000
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-03
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご提示いただいた前提で考えますと、
一般的には、前者の 999,000円になると考えられます。
購入時の帳簿価額は、
通常は取得付随費用を含めるのが一般的です。
そうなりますと、有価証券の取得原価は1,001,000円となりますため、
期末時価が2,000,000円であれば、
2,000,000円 − 1,001,000円 = 999,000円
となります。
今回の件は、
前者・後者のどちらになるのか迷いやすい論点ですが、
「期末評価額は純粋な時価で考える」
と整理すると分かりやすいかと思います。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-03
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
前者(評価益999,000円)が正しい処理です。時価のある売買目的有価証券の期末評価額は、純粋に「期末の時価(@20,000×100株=2,000,000円)」そのものになります。購入手数料などの付随費用は、取得時に有価証券の「取得原価」に含めるルール(合計1,001,000円)になっているため、期末評価は以下の計算になります。期末時価 (2,000,000円)} - 帳簿価額 (1,001,000円) = 評価益 (999,000円)したがって、後者のように「時価に付随費用を上乗せする」という処理は行いません。
回答日:2026-06-04
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

