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成人になる子供の証券口座 贈与

18歳になる子供の証券口座を7年程前に作り、大学費用、1人暮らしの際の生活費として年100万前後入金運用し、元本500万程が倍以上になりました。NISA口座の他に特定口座も使っており途中利益確定なども行ってます。源泉徴収ありです。

移した元本にあたるお金は子供手当、0歳からのお祝い金お年玉を貯めたものなどが中心で親の資金も少し入ってます。

18歳になる子供には、これで大学費用にしてねとつたえてあります。費用の高い学校を予定してますので全部使うことになり、足りない分は親負担です。

お伺いしたいのは、18歳になり子供のものになった際、贈与税等の心配はいらないでしょうか。贈与契約書など必要ですか。教育費として全部使いたいです。
子供は今は証券口座管理してませんが18歳になり管理してもらうよう、口座内を整理しています。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/06/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    実態として、これは、既にお子さんのもの。18歳になれば、名実ともにお子さんのものになる。その間の使途としても、お子さんの同意を経て、お子さんの教育資金に利用する。過去の運用資金も年間110万の基礎控除内で、贈与申告も不要。当事者間の意思も、既に贈与している。そして、そこから、親が、親のために資金を引き出したり、利用したこともなく、名実ともの子どものもの。であれば、特に贈与云々が生じることもないのかと存じます。

    他方、実は、これは親のもので、親が自分のために使っている云々が生じると、そもそも、すべて、管理も実態も親のもの。そもそも過去に贈与は成立してないともなりえます。

    すべては、過去の実際の状況と、意思等が、一致しているか、実態はどうか、ということろから、自ずと、現状が整理されるでしょうか。

    回答日:2026-06-03

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      都度払う教育費や生活費なら原則として贈与税はかかりません。ただし、株や投資信託の「名義変更」や「売却益をそのまま渡す」形になると、過去の入金を含めて「贈与」とみなされ、年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかるリスクがあります。本来、扶養義務のある親が払う教育費に贈与契約書は不要ですが、過去の入金(お年玉等含む)が「子供への贈与だった」と主張する場合は、念のため過去に遡って契約書を補完しておくケースもあります。今回は「全額を教育費・生活費として使い切る」とのことですので、口座から直接(または親経由で)学費等の支払いに充てる実態があれば、税務署から課税される可能性は極めて低いです。安全のため、支払った領収書や学費の通知書はすべて保管しておきましょう。

      回答日:2026-06-03

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