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前期決算で間違えた仕分けについて

法人です。前期に取引先に送った送料代金を売上にするべきところ、解釈を間違え費用にしてしまっていました。本来は修正申告をするべきなのかもしれませんが、赤字決算で、少額なので今期で修正してもいいでしょうか?今期で修正でもいい場合、どのように処理すればいいでしょうか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2026/06/03
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    前期末時点で相手方負担が確定していたかどうかで、前期の売上計上漏れか、当期の収益計上かが変わるように思います。

    回答日:2026-06-03

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      お気持ちとしては、
      「前期は赤字で、金額も少額なので、今期で修正できないだろうか」
      というご相談かと思います。

      ただ、本来は前期の売上計上漏れであれば、
      本来は前期の修正申告が必要になります。

      法人税等については、
      赤字で影響が少ない場合でも、
      御社が消費税の課税事業者(=消費税を納める人)であれば、
      消費税の納税額が増え、
      延滞税等がかかる場合がありますので、
      注意は必要です。

      一方で、実務上は、
      ・金額が少額である
      ・税額への影響が軽微である
      といった場合に、
      当期で修正処理を行うケースも見受けられます。

      ただし、これは本来の正しい処理とは異なるため、
      安易におすすめできる方法ではありません。

      実際に当期修正で問題ないかどうかは、
      売上計上漏れの金額、
      消費税への影響、
      会社規模などによってリスクが変わります。

      そのため、まずは、
      税理士等に金額や内容を個別に確認したうえで、
      修正申告をすべきケースなのか、
      当期修正でも差し支えないケースなのかを
      慎重に判断されることをおすすめいたします。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-06-03

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        正しく処理をした場合に既に申告した税額より増えるのなら、修正申告をすることになります。
        法律的に、その額がいくら以下なら修正しなく良いという規定はありません。
        ここまでの内容は、ご自身でもお分かりになっているのかと思われます。

        あとはどのように考えるかでしょう。

        金額がわからないので、
        少額(具体的な金額)なのか、
        正しく処理しても結局赤字で税額は均等割りだけでかわらないのか、
        消費税は赤字でも費用が収益に変わるのであれば増加する

        これらのことを顧問税理士と相談してみてください。

        私からのアドバイスとしては、正しく処理しておくことが一番簡単で精神的にも楽です。

        この回答が、少しでもご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-06-03

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