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年間駐車場代について

法人です。会社の営業車用に駐車場を先に1年間先払いしています。その場合の仕分けを教えてください。駐車場代は消費税がかかるものでしょうか?駐車場は個人の方から借りています。1年間だけ借りる予定です。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/06/01
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、
    (仮定)御社、会計期間が1/1~12/31とし、駐車場代は6/1に6月分から仮に月¥11,000(税込み)として12か月分を現金で支払った、とします。

    ①支払い時
     6/1 (借方)前払費用 132,000 (貸方)現金 132,000
    ②毎月の振替
     6/1 (借方)地代家賃 11,000 (貸方)前払費用 11,000  ・・・6月分
    以下、7/1にも7月分として②と同じ仕訳をする。8月以降同様です。

    これを12月まで行うと
    地代家賃が11,000×7か月分=77,000が当期の費用として計上できます。
    また、前払費用の残は132,000-77,000=55,000となっており、そのまま翌期に繰り越されます。

    消費税については、上記例では税抜き10,000、消費税1,000として税込みの仕訳を示しました。

    駐車場の場合、一般的には消費税が課税されますが、契約内容によっては土地の賃貸として消費税非課税となっている場合がありますので、契約書を確認ください。
    土地の貸付は原則として非課税、駐車場という施設貸付は課税という考え方です。

    私の回答が、少しでもお役に立てれば幸いです。

    回答日:2026-06-01

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      短期前払費用(1年分)に該当すれば、支払時に年間分の費用を、経費にできますね。

      賃借料 ✕✕ 普通預金 ✕✕

      のみで。
      消費税の有無は、請求書にインボイスがあるかないか、であれば、消費税がかかっています。請求書がなければ、契約書を確認し、それも無ければ、実態。砂利もひいていない土地をただ借りているのであれば、消費税はかかりませんね。アスファルト等であればインボイス無しでも消費税込み。経過措置の適用がありますね。

      回答日:2026-06-01

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        駐車場代は原則として消費税の課税対象となります。
        貸主が個人の方であっても、駐車場の貸付けは通常、課税取引となります。

        また、1年分を前払いしている場合は、
        原則として前払費用として計上し、契約期間に応じて費用配分します。

        【支払時】
        前払費用 ××× / 現金預金 ×××

        【月次または決算時】
        地代家賃 ××× / 前払費用 ×××

        なお、毎期継続して同様の処理を行っている場合には、
        短期前払費用として支払時に全額損金算入できるケースもあります。

        また、消費税の仕入税額控除については、
        貸主が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)かどうかで取扱いが異なります。

        貸主がインボイス発行事業者でない場合は、
        駐車場代に消費税相当額が含まれていても、原則として仕入税額控除はできません
        (現状は経過措置の適用がありますので、一部仕入税額控除可能です)

        そのため、消費税の控除を受けたい場合は、
        貸主がインボイス発行事業者かどうかも確認されることをおすすめします。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-06-01

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          1年以内の先払いは「短期前払費用の特例」を適用し、支払時に全額経費計上するのが一般的です。

          【仕訳】(借方) 地代家賃 ×× / (貸方) 普通預金 ××

          駐車場代は、アスファルト舗装や区画ロープ等の整備がされていれば消費税の課税対象です。ただし、貸主が個人においては、インボイス(適格請求書)未登録の可能性が高く、その場合は仕入税額控除が全額は受けられない(経過措置あり)点にご注意ください。

          回答日:2026-06-02

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