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法定耐用年数について
インターネットで業務用高圧洗浄機を購入しました。業務専用です。10万円を超えているので有形固定資産として減価償却したいのですが、法定耐用年数がわかりません。ご教授いただければと思います。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
工具器具備品の耐用年数6年が適当と考えます。
(電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器)
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
ご質問者様は青色申告者でしょうか。そうであれば取得価額が30万円未満の場合には一括経費処理可能です。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/shogakugenkashokyakushisan/
また、白色申告者でも20万円未満であれば、一括償却資産として3年償却が可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/ikkatsushokyaku.html回答日:2024-04-10
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」において、「高圧洗浄機」は「その他の機械及び装置」に分類され、法定耐用年数は10年でしょう。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-11
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