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開業費と経費の区分について

副業として細々と行っていた業務での売上が単発で発生し、その後同年中に開業届と青色申告承認申請書を提出する場合について、ご質問です。

①副業での単発売上は、雑所得か白色申告のどちらに該当しますか?会計ソフトは使用しています。

②開業日を基準として区分する場合に①の単発売上後かつ開業日前に開業に向けた講座や開業後にも事業関係する講座を受講したら、開業費に出来るのか、開業日前の雑所得または白色申告としての経費になりますか?

そもそも開業届と青色申告承認申請書を提出していないだけで事業はスタートしているとみなされ、全てを白色申告しなければいけない場合は、②の費用は経費にしか出来ないでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/05/31
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    ①について

    雑所得は所得区分のひとつで、白色申告は申告方式のことになります。
    まず、所得区分は何になるかを確定させ、その結果、申告方式がどうなるかを考えることになります。
    ちなみに雑所得なら、申告方式は自動的に白色申告となります。

    (所得区分)
    所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得にわけられ、このどれにも属さないものが雑所得となります。

    (申告方式)
    申告方式には青色申告と白色申告があります。
    上記の所得区分はどれでも青色申告と白色申告を選ぶことができるわけではありません。
    例えば、事業所得は、青色申告と白色申告を選ぶ(青色は事前申請が必要)ことができますが、雑所得の場合は青色申告とすることができず白色申告となります。

    ◆下記の[「弥生のお役立ち情報」雑所得とは?]を参照ください。
    https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/miscellaneous-income/


    ②について

    質問文の内容で「単発売上後かつ開業日前」とありますが、売上があったあとに開業はおかしなことになります。お店を開けて(開業後に開業届け提出)、そのあとお客様が入って売上が上がる流れです。
    開業日は開業届提出日より前の日付であれば構いません。
    例えば、初売上があった日が5/20なら、開業届提出日6/1,開業届に記載する開業日は5/1で問題ありません。

    業務に直接関係する講座受講料であれば、開業前なら開業費として計上、開業後なら経費として計上できます。


    整理すると、

    1. 売上が上がる前の日(例えば5/20に売上があったなら、開業日は5/1や5/10など)を開業日として開業届を提出する。

    2. 雑所得だけなら白色申告しか認められないので青色承認申請書は出せません。

    3. 仮に開業日を5/1として開業届を提出したら、5/1より前の講座受講料は開業費となり、5/1以降の受講料は経費として計上することになります。注意は、業務に直接関係する講座受講料に限ります。

    本回答が、お役に立てれば幸いです。

    回答日:2026-05-31

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      所得区分、申告方式については存じ上げております。
      過年度より副業かつ収入も少額でであったため雑所得での申告をしていた場合は、今年度は全てを事業所得(白色申告)を行わなければいけないという認識で間違いないでしょうか?

      また来年度に向けて、青色申告承認申請書を提出する場合、開業届はどのタイミングでいつを開業日として提出すれば良いのでしょうか?

      重ねてのご質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

      返信日:2026-05-31

    • 税理士・会計事務所からの返信

      今年度の申告をどちらの所得とするかは、
      継続性や反復性がなかったり、事業規模や収入規模が小さかったりする場合は、
      事業所得ではなく雑所得として扱われます。

      今後も続けていく、年間収入(売上)も一定規模(目安ですが300万円以上)ある場合は事業所得と考えられます。

      まず、どちらに該当するかを確定します。

      事業所得に該当するなら、実際に開業した日(必然的に最初の売上があった日より前の日付となります)を開業日として開業届を提出する必要があります。開業日から1か月以内に提出するのが原則ですが、その後でも受け付けてくれます。なお、雑所得の場合は開業届は必要ありません。

      青色承認申請は、1/16以降に新規開業なら開業日から2か月以内に届け出る必要があります。この期限を過ぎると青色申告は翌年分から適用となり、その年分は白色申告となります。

      (例1)開業日2026/2/10,開業届および青色承認申請の提出2026/6/15
         2026年分の申告は白色申告、2027年分からは青色申告
      (例2)開業日2026/5/10,開業届および青色承認申請の提出2026/6/15
         2026年分の申告から青色申告

      ご参考になれば幸いです

      返信日:2026-05-31

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      記載していただいた内容についても存じ上げており、過年度および先述した単発の売上については、継続性や反復性がなく、事業規模や収入規模が小さいため
      雑所得として認識しておりました。

      その上で単発の売上も発生したため、今後はこれと+αのことを事業として続けていく意思を固めたことにより、事業に関する講座などを本格的に受講したりしているため、今回のご質問をさせていただいております。
      開業したい事業に関連する売上は、この単発分が初めの売上となります。

      また、少し気になったのですが、年間収入(売上)も300万円以上で事業所得と考えられるということは、見込みがない段階では開業届や青色申告承認申請書は提出してはいけないというようにも捉えられるかと思います…

      単発売上発生後に本格的に事業とするために開業準備として事業に関する講座の受講し、開業をするため、単発売上と開業日後を切り離して考えていたことによる質問でしたが、そもそもの考え方が間違えていて単発売上日より前を開業日にしなければいけないかつ講座受講料も開業費ではなく経費としてしかみなされないということでしょうか?

      返信日:2026-05-31

    • 税理士・会計事務所からの返信

      個人事業の開業日は、法人の様に設立登記があるわけではないので、いつが開業日かは判断が難しいところです。
      強いて言うならご自身がそれを事業としていこうと思った日が開業日でしょう。

      そうすると、ご本人としては単発売上が生じたときは事業の認識はなく、上記文章中の「今後はこれと+αのことを事業として続けていく意思を固めた」とある、この日になるではないでしょうか。

      この日を基準に開業日の届け出、青色承認申請、講座受講料の取り扱いを考えてはいかがでしょうか。

      また、300万円は一つの目安であり、この金額以上なら事業的規模といえますが、この金額未満なら事業ではないというものではありません。

      ご参考になれば幸いです。

      返信日:2026-05-31

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