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開業費と経費の区分について
副業として細々と行っていた業務での売上が単発で発生し、その後同年中に開業届と青色申告承認申請書を提出する場合について、ご質問です。
①副業での単発売上は、雑所得か白色申告のどちらに該当しますか?会計ソフトは使用しています。
②開業日を基準として区分する場合に①の単発売上後かつ開業日前に開業に向けた講座や開業後にも事業関係する講座を受講したら、開業費に出来るのか、開業日前の雑所得または白色申告としての経費になりますか?
そもそも開業届と青色申告承認申請書を提出していないだけで事業はスタートしているとみなされ、全てを白色申告しなければいけない場合は、②の費用は経費にしか出来ないでしょうか?
- 投稿日:2026/05/31
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①について
雑所得は所得区分のひとつで、白色申告は申告方式のことになります。
まず、所得区分は何になるかを確定させ、その結果、申告方式がどうなるかを考えることになります。
ちなみに雑所得なら、申告方式は自動的に白色申告となります。
(所得区分)
所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得にわけられ、このどれにも属さないものが雑所得となります。
(申告方式)
申告方式には青色申告と白色申告があります。
上記の所得区分はどれでも青色申告と白色申告を選ぶことができるわけではありません。
例えば、事業所得は、青色申告と白色申告を選ぶ(青色は事前申請が必要)ことができますが、雑所得の場合は青色申告とすることができず白色申告となります。
◆下記の[「弥生のお役立ち情報」雑所得とは?]を参照ください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/miscellaneous-income/
②について
質問文の内容で「単発売上後かつ開業日前」とありますが、売上があったあとに開業はおかしなことになります。お店を開けて(開業後に開業届け提出)、そのあとお客様が入って売上が上がる流れです。
開業日は開業届提出日より前の日付であれば構いません。
例えば、初売上があった日が5/20なら、開業届提出日6/1,開業届に記載する開業日は5/1で問題ありません。
業務に直接関係する講座受講料であれば、開業前なら開業費として計上、開業後なら経費として計上できます。
整理すると、
1. 売上が上がる前の日(例えば5/20に売上があったなら、開業日は5/1や5/10など)を開業日として開業届を提出する。
2. 雑所得だけなら白色申告しか認められないので青色承認申請書は出せません。
3. 仮に開業日を5/1として開業届を提出したら、5/1より前の講座受講料は開業費となり、5/1以降の受講料は経費として計上することになります。注意は、業務に直接関係する講座受講料に限ります。
本回答が、お役に立てれば幸いです。回答日:2026-05-31
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