- NEW
- ベストアンサーあり
親との金銭トラブル
私の知らないところで、父が私名義のnisaを使用して積立を行っていた。
自分の資金形成のため、nisa口座を作ろうとしたところ、すでに口座があると通知が来たことで存在を知った。
父に、nisa廃止通知書を発行するよう依頼。1ヶ月後に発行。
その後私は廃止通知書をもとに、別の銀行で新しくnisa口座を開設。
その後父から、入っていた株のお金を返せとの連絡。
私はもちろん株を売却した上で廃止通知書の手続きを行ったと思っていたため寝耳に水状態。
nisaは廃止したが、持っていた株は証券会社預かりとして私名義の状態で残っていたことが判明。
現在、株は全て売却し、現金は私の手元にある状態。
父には振り込みで返金する旨伝えたところ、それにかかる贈与税は私が負担しろと言われた。
そもそも、私の手元に株が来てしまったのは父の不手際だが、おそらくこれにも贈与税がかかるものと見ています。
こちらとしては、その贈与税をむしろ父に負担してもらいたいところではあるが、
法律的に見てどのような対応となるかお教えいただきたい。
- 投稿日:2026/05/29
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問内容から、
「そもそも、私の手元に・・・、おそらくこれにも贈与税がかかるものとみています。」
というくだりから、ご自身では下記の2つの贈与税を心配しているのかと推測します。
①父が自分名義のnisa口座に積み立てていた。(父から子への贈与とみなされる)
②父の口座に返金する。(子から父への贈与とみなされる)
上記の事実だけ考えれば、贈与を受けた方に贈与税の申告納税義務が生じます。
①は子に贈与税の申告納付義務があります。
②は親に贈与税の申告納付義務があります。
しかし、贈与は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の間で、「あげます、もらいます」といった意思が必要です。実務では、これを明確にするために贈与契約書を作成したりもします。
ご質問者の申し立てでは、このような贈与の認識がそもそもないとのこと。
そうするとあなた名義のnisa口座は、名義口座(あなた名義だが父のもの)と考えられます。
父のもの(名義口座)を父の預金口座に移すことは、本人間の移動ですから、贈与にはなりません。
上記のように考えることができると思いますが、その場合、ポイントは自分名義のnisa口座へ父が積立てていた行為が贈与ではないことをどのように証明するかにあります。
この証明ができなければ、事実だけとらえて、上記①、②のような贈与税の申告納付義務が生じる可能性がでてくるのではないでしょうか。
私の回答がご質問者の方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。回答日:2026-05-30
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
NISAで、本人のものではなく、他人名義のもの、承知せずに運用していた。であれば、非課税適用を受けるのが間違い。課税対象になる。NISAをそもそも利用できなかったことになる。この場合に、どういったハレーションが起きるのか、手続き、というよりもより深刻な事態になりかねません。阿部監督の例ではありませんが、まず、お父さんと、冷静に、話し合いをいただき、双方の誤解が無いような、慎重な対応が望まれるのかと存じます。
回答日:2026-05-30
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

