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適格返還請求書について
このたび納品した商品に不備があり、A社へ代金の一部を返還することになりました。
経緯は以下のとおりです。
・3月に50,000円で売上計上
・4月に入金済み
・5月29日に15,000円(税込)の値引きを実施
・現金で返金はせず、今後の請求金額から差し引く予定
当社では通常、納品書を発行し、その後月締め請求書を発行しています。
この場合、
① 5月29日付で「●●の不備による返金 ▲15,000円」と記載した納品書を発行し、その書類に「適格返還請求書」と文字を入れれば、適格返還請求書になるのでしょうか。
② 月締め請求書には、5/1~5/20までに売り上げた商品が7,000円分あるため、「適格返還請求書」という表記はせず、明細に「5/29 ●●の不備による返金 ▲15,000円」と記載する方法で問題ないでしょうか。
また、適格返還請求書として必要な記載事項が不足している場合は、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/05/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
①の書類でもかまいませんが、適格返還請求書として記載すべき事項を必ず入れる必要があります。
<記載事項>
・貴社の名称、登録番号
・元取引の日付、対価の返還日
・取引内容(不備による値引き返金、など)
・税率ごとの返還金額(15000円)
・消費税額または消費税率(税率10%)
②月決め請求書に明細として記載する方法も可能です。
(イメージ)
5月分請求書(適格請求書)
売上明細 7,000円
返還明細 15,000円
差引合計 -8,000円・・・次月請求から差引
※それぞれの欄には必要事項を書く必要があります。
適格返還請求書と書かなくても、返還明細の箇所に上記①で示した内容を記載すれば
大丈夫です。
下記の記事「弥生 請求書作成お役立ち情報」も参照ください。
記載事項について詳しく書かれています。
https://www.yayoi-kk.co.jp/seikyusho/oyakudachi/tekikakuhenkanseikyusho/
◆私の回答が、ご質問者の方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。回答日:2026-05-29
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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①5/29付の納品書で対応する方法、②月締め請求書で相殺する方法のいずれも「適格返還請求書」として有効です。注意点として、②のように1枚の請求書で兼用する場合、当月売上額(7,000円)と返金額(▲15,000円)を相殺した純額に対して消費税を計算してはいけません。必ず「売上分」と「返還分」それぞれの消費税額を別々に計算して記載してください。また、ご提示の案では必須要件のうち以下が不足しています。
1.自社の登録番号
2.元となった売上の時期(「3月売上分」等)
3.適用税率と返還分の消費税額回答日:2026-05-31
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご認識のとおり、①および②の方法で対応可能と考えられます。
①については、「〇〇の不備による返金 ▲15,000円」などと記載した書類に、
適格返還請求書として必要な記載事項が記載されていれば、
適格返還請求書として取り扱うことができます。
なお、「適格返還請求書」というタイトルの記載自体は必須ではありません。
適格返還請求書としては、一般的に以下の事項の記載が必要です。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
・返品・値引き等を行った年月日
・返品・値引き等の対象となる取引内容
・返還する対価の額(税込又は税抜)
・適用税率
・消費税額等
②についても、
ご認識の通り、
①で適格返還請求書を発行しているため、
「5/29 ●●の不備による返金 ▲15,000円」と記載することで
問題ないと考えられます。
もしくは、①を発行せず
②の末締め請求書内で
適格返還請求書としての要件も満たし、
1枚の書類内で完結させることも可能です。
<参考(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/62.pdf
実際の運用にあたっては、
現在ご使用の請求書様式で必要事項を満たしているかご確認いただくのがよろしいかと思います。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-01
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