- NEW
- ベストアンサーあり
確定申告について
シェアサロン(場所代、手数料あり)
業務委託(場所代手数料なし、)
二つ掛け持ちで働いています
その場合売上や経費の計上は
シェアサロンは総売上から場所代など経費をひく、
業務委託は歩合給(振込まれた額)を売上として計上する
別々のやり方で大丈夫でしょうか?
同じやり方にしないとでしょうか?
- 投稿日:2026/05/28
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
結論から申し上げますと、
それぞれ契約形態・実態が異なるのであれば、
「別々の考え方」で処理して問題ありません。
ご質問に記載いただいている、
▼シェアサロン
→ 総売上を売上計上し、場所代・手数料を経費計上
▼業務委託
→ 歩合給(振込額)を売上計上
という整理で、一般的には問題ないかと思われます。
「誰がお客様との契約主体か」
によって処理方法が変わるためです。
そのため、必ずしも同じ処理方法へ統一する必要はありません。
むしろ、契約実態に合わせて処理を分ける方が自然かと思われます。
【まとめポイント】
・契約形態が異なれば、売上計上方法も異なってOK
・シェアサロン → 総売上計上+場所代等を経費
・業務委託 → 振込額を売上計上するケースが一般的
・重要なのは「誰がお客様との契約主体か」
・契約書や実態ベースで判断するのがおすすめ
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-28
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
業務委託が、給与として支給を受けているのか、
あるいは、外注的に裁量権を持って仕事しているのであれば、純額での売上。
シェアサロンは、総額で売上計上、その上で、地代の支払いを経費に。
とすると、売上額を整理でき、年間の売上高10百万を基準に、消費税の納税義務等の確認ができるようになりますね。回答日:2026-05-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
別々のやり方で問題ありません。
それぞれの契約内容や実態に応じて売上や経費を計上することになります。
注意することは、契約と実態が合致しているかということです。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-05-28
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

