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業務委託での確定申告 売上計上仕方
美容師で業務委託で働いています
売り上げの計上の仕方はどうしたらいいでしょうか?税理士さんによって違うくて困ってます
報酬(口座に振り込まれた金額売り上げの50パー)を書くのか
50パー引かれる前の金額を書くのかわかりません、
- 投稿日:2026/05/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
結論から申し上げますと、
業務委託の美容師の場合は、通常、
ご自身が受け取る報酬額(振込額)を売上計上するケースが一般的です。
例えば、
・ご自身への報酬:5,000円
・お客様の実際の支払額:10,000円
であれば、
・売上 = 5,000円
として処理することが多いです。
※ ご質問の内容でいうと、
「報酬(口座に振り込まれた金額=売上の50%)」の部分を売上計上するイメージです。
これは、お客様との契約主体がサロンであり、
美容師はサロンから業務委託報酬を受け取っている、
という実態によるものです。
ただし、
・ご自身がお客様から直接受注している
・サロンへ場所代や手数料を払っている
というような契約形態であれば、
「売上総額計上+支払手数料処理」
となるケースもあります。
つまり、最終的には「契約実態」で判断することになりますので、
業務委託契約書の内容確認をおすすめします。
【まとめポイント】
・一般的には「振込額」を売上計上するケースが多い
・契約形態によっては「総売上計上+手数料処理」となる場合もある
・判断ポイントは「誰がお客様との契約主体か」
・業務委託契約書の確認が重要
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-28
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
場所代等として50%見合いを払う。
そもそも、売上を50%ずつに分ける。
店舗経営者の名前で、の売上。
50%分、店舗経営者から支払われる。
歩合的に。
それぞれ、売上とする額も変わりますし、場合によっては、給与ということも有りえます。
実態、契約等含めて、千差万別なので、それぞれの意見が正しいこともありますね。
説明する内容がいつも同様で、税理士側の視点、確認したい事項についても不足無く説明すると、同じ回答、ブレがあったら、質問すると、同じような回答をいただけると思います。
まずは、実態を、実際の数字、処理状況等見てもらい、税理士の方の意見を伺う、というのが急がば回れかもしれませんね。回答日:2026-05-28
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