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15万円や25万円の修繕用の部品が減価償却資産か棚卸資産か修繕費・資本的支出か

一括償却資産・中小特例を使用しない(考慮しない)前提での質問です
大型機械の修繕(原状回復)用に使う部品を1個15万円又は25万円で購入した場合、それが減価償却資産になる事はなく棚卸資産(消耗品費・貯蔵品)or修繕費or資本的支出でしょうか?
減価償却資産であれば「10万円」が「少額で当期全額損金」かどうかの判定になりますが、消耗品系なら棚卸時に「消費済みかどうか」が損金判定で、修繕費系なら「20万円・周期3年以内・性質・性質曖昧なら60万円や前期末10%」が損金判定かなと思いますが、どの判定を適用すべきなのかなと。
もし減価償却資産の10万円基準が適用されてしまうとなると、自身で修繕する(その為に自身で部品購入する)場合はその部品が固定資産計上され償却に数年かかる一方で、修理業者に委託しその修理業者が購入し修理代請求額に載せる場合は弊社から見て修繕費で当期損金に出来るといった差異が生じてしまうのかなと。
部品購入後~実際に修繕に使用するまでの期間も関係しますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/05/28
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    使わずに保管しておく。であれば、貯蔵品等で資産計上が無難でしょうね。実際に利用した際に経費にすれば安全です。額によらず。本業でもなく、単に、利用している機械の関連部品等であれば。事業の用に供した、と似たようなイメージで、事業のための修理した、といったタイミングが経費となるタイミング。もちろん、切手等、細かなものは、通達等で、購入した日に経費にして良いとされていますが、そのような緩和規定がなければ、原則どおりが安全です。

    回答日:2026-05-28

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      部品を購入しただけなら貯蔵品です。
      大型機械の修繕(原状回復)用に上記の貯蔵品(部品)を使ったときは、修繕費になると思いますが、
      質問文だけでは、実態が回答者にはわかりませんので、実態が把握できる顧問税理士に確認をお願いします。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-05-28

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        原状回復用、部品、金額などを考慮すると、下記の処理が妥当かと思われます。
         ・交換用部品としてそのまま保存している状態なら貯蔵品
         ・それを交換に供した時には修繕費に振り替える

        私の回答が、ご質問者の方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。 

        回答日:2026-05-28

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問のケースでは、
          修繕(原状回復)のために購入した部品であれば、
          まずは修繕費や消耗品費として
          考えることになると思われます。

          そのため、
          部品の購入金額が15万円や25万円であっても、
          直ちに「10万円以上の減価償却資産」
          として扱うわけではありません。

          ただし、
          購入した部品をまだ使用していない場合は
          期末時点では貯蔵品として
          資産計上することになると思われます。

          一方で、その部品を取り付けた結果、
          ・機械の性能が向上する
          といった場合には、
          修繕費ではなく
          資本的支出として処理する可能性があります。

          また、
          修理業者へ修理を委託した場合でも、
          自社で部品を購入して修理した場合でも、
          最終的には支出の実態に応じて
          修繕費か資本的支出かを判断することになります。

          (参考)
          国税庁 修繕費とならないものの判定フローチャート
          https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/img/1379.png

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-06-02

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