構内自動車に変更する際の償却資産申告について

    トラック・トレーラーについて
    新車購入時はナンバーを取得し公道走行用に使用
    自動車税の対象となるため償却資産として申告はしない
    数年経過後、ナンバーを外し構内専用車として使用
    こうなると自動車税の対象から外れて償却資産として申告する必要が生じるかと思いますが、取得価額・取得年月・耐用年数はどのように考えればよいのでしょうか?
    ちなみに小型フォークリフトなど小型特殊自動車に該当する場合は最初から構内専用車として使用していても軽自動車税になるのでしょうか?という事はナンバーを外してもそのままという感じでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/05/26
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ① 公道走行車から構内専用車に変更した場合の
      取得価額・取得年月・耐用年数の考え方
      トラックやトレーラーを公道走行用として使用していたものの、
      後にナンバーを返納して構内専用車とした場合でも、
      以下を基準に考えるのが一般的です。

      ・取得価額 → 当初の購入価額
      ・取得年月 → 当初の取得年月
      ・耐用年数 → 当初から適用している法定耐用年数

      構内専用車へ変更した時点で新たに取得したものとは考えず、
      当初取得した資産として継続管理します。

      ② 小型フォークリフト等が「小型特殊自動車」に該当する場合は、
      構内専用で使用していても原則として軽自動車税の対象になります。
      これは、公道を走るかどうかではなく、
      「法令上、小型特殊自動車に該当するか」で判断されるためです。
      そのため、ナンバーを返納して工場内や倉庫内のみで使用していても、
      軽自動車税の課税対象となるケースがあります。

      ■まとめ
      ・構内専用車に変更しても、取得価額・取得年月・耐用年数は当初取得時を基準に考える
      ・小型特殊自動車に該当するフォークリフトは、構内専用でも軽自動車税の対象
      ・トラックやトレーラーは、登録抹消により自動車税の対象外となり、償却資産申告の対象となる可能性がある

      なお、償却資産の取扱いは自治体ごとの運用もありますので、
      最終的には申告先の市区町村へ確認されることをおすすめいたします。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-05-29

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        トラックを構内専用車(ナンバー返納)に変更した場合、自動車税から償却資産税の対象に変わります。申告時の「取得価額」「取得年月」「耐用年数」は、すべて新車購入時(当初取得時)のものを引き継いで申告します。

        一方、小型フォークリフト等の「小型特殊自動車」は、公道走行の有無に関わらず常に軽自動車税の対象です。構内専用であってもナンバー登録が必須であり、償却資産として申告することはできません。

        回答日:2026-05-30

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