消費税の別記入力が実務上問題となるか

    一般的な会計システムは税抜経理でも消費税も一つの行で入力する(恐らく裏側で仮払消費税の仕訳に分けられている)ものかと思いますが、課税仕入1,100,000(本体1,000,000+消費税100,000)と非課税仕入れ100,000を足して、消費税欄を別記設定にする事により一つの行で「金額欄:1,200,000」「消費税欄:別記100,000」とすると消費税の申告で支払対価の額(税込)を正確に集計出来ず問題となったりしますか?
    消費税の申告というか「タックスアンサーNo.6351 納付税額の計算のしかた」でいう割戻し計算や帳簿積上げ計算です。(インボイス記載の税額をそのまま集計する原則の積上げ計算は部門按分などあると会計システムのみでの集計は現実的にほぼ不可能ですよね。全て手打ちして端数ズレが起きないように調整する必要がありますし。)
    課税と非課税が混在しているものと言うと例えば有価証券(非課税)と取得価額算入する付随費用となる購入手数料(課税)などです。
    もっと言うと課税だけでも別記入力すると端数ズレが生じて帳簿積上げ計算のルールによる仮払消費税と仕訳の仮払消費税との差異が出てしまうなどの問題になりますか?その端数ズレが支払対価の額(税込)のズレになったりしますか?

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/05/26
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      弥生会計を例にすると、税抜場合でも、表示の仕方によって、内税、外税、別記と選択できますね。内税においても、流動資産の区分に、以下の仮払消費税の額は集計されていますので、見え方として、わかりやすいものを選択し、運用できるようになっています。
      旅費交通費 ✕✕
      仮払消費税 ✕✕

      なお、表示方法によらず消費税計算には原則として損得は有りません。細かい論点は除き。

      他、金額的な重要性、という視点を持つのも一つです。挙げられたものが年に1,2回。であれば、1,2円しか違わない。税負担は100円単位なので、影響しません。

      他方、これが、1万回ある、とすると理屈で整理していくことになりますが。消費税に限らず。

      回答日:2026-05-26

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        結論から申し上げますと、一般的な会計ソフトを使用し、仕訳の計上時において。課税・非課税区分を適切に設定しているのであれば
        最終的に端数差異が発生することは実務上よくありますが、通常は僅少であり、大きな問題になるケースは多くありません。

        特に、別記入力や帳簿積上げ計算を行う場合は、
        ・消費税計算時の端数処理
        ・ソフト内部の税額集計方法
        ・インボイス単位か仕訳単位か
        などの違いにより、仮払消費税との微差が生じることがあります。

        また、課税・非課税が混在する取引(例:有価証券+購入手数料)についても、区分が適切であれば、通常はそのまま処理されているケースが多いです。

        ただし、
        ・支払対価額(税込)の集計方法
        ・帳簿積上げ計算の採用方法
        ・部門按分や個別対応方式の有無
        などによっては、ソフト設定や入力方法の影響を受ける場合があります。

        そのため、理論上は差異が発生し得ますが、実務上は「継続的に合理的な方法で処理されているか」が重要になるケースが多いかと思われます。

        なお、実際には会計ソフトごとに仕様差も大きいため、最終的には利用ソフトの設定確認も必要になります。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
        *******************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-05-27

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