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税金について
買取店、メルカリの売ったものは確定申告が必要か?どんな条件のものが申告した方がいいのか?
どんな条件のものは申告しなくていいのか知りたい。自分は精神障害で障害年金をもらっていて親の扶養に入ってます。今は就労支援b型の施設に通っています。
- 投稿日:2026/05/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
メルカリや買取店で物を売った場合でも、
すべてが確定申告の対象になるわけではありません。
一般的には、「生活で使っていた私物」を売っただけであれば、
原則として課税対象にはならず、申告不要とされるケースが多いです。
例えば、
・着なくなった服
・不要になった家具
・使わなくなったゲームや本
・日用品
などを売った場合は、通常は申告不要と考えられます。
一方で、以下のような場合は注意が必要です。
【申告が必要になる可能性があるケース】
・継続的に仕入れて転売している
・利益目的で販売を繰り返している
・ハンドメイド作品等を販売している
・ブランド品や貴金属等を高額で売却している
・営利性が高いと判断される場合
このような場合は、
「事業所得」や「雑所得」として申告が必要になる可能性があります。
また、1個または1組30万円を超える貴金属・美術品等の売却は、
譲渡所得の対象になる場合があります。
【一般的に申告不要とされやすいケース】
・自宅の不用品整理
・生活用動産の売却
・一時的な少額売却
・利益目的ではない売却
などです。
なお、障害年金は原則として非課税ですので、
通常は確定申告の対象にはなりません。
また、親御さんの扶養については、
メルカリ等による所得額によって扶養判定へ影響する可能性があります。
ただし、就労支援B型の工賃や他の収入状況によっても取扱いが変わるため、
最終的には年間の所得状況全体で判断することになります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-26
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
所得があれば申告が。所得とは、売上-原価等=利益 この利益の積み重ねです。ただ、所得が仮にあっても、年間で、所得控除として、基礎控除、障害者控除等、所得から控除した額に所得税率を乗じることになるので、基本的には、申告不要かと存じます。他、私物の販売であれば、そもそも、所得税の申告対象にはならないこともありますので。
例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
(注) 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。回答日:2026-05-25
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