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不動産 按分

不動産を購入したのですが土地建物の価格を按分するにはなんの資料の何の価格をもとに按分すればいいのでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/05/24
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    主に固定資産税評価証明書に記載された「固定資産税評価額」の比率で按分します。また、売買契約書に建物の「消費税額」の記載がある場合は、そこから建物価格を逆算して按分する方法も一般的です。

    回答日:2026-05-24

    • 税理士川田英郎事務所

      北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

       不動産を購入したとき、宅建業者が仲介する場合、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会の標準契約書により契約します。
       中古物件は、⑴建物と⑵土地の次に(B)売買代金と続きますので、按分でお悩みになるのも無理はありません。
       建物の消費税額のほか、土地の非課税取引額にも影響があることから、実は国税庁のタックスアンサーNo.6301に説明がありまして、次の3つのどれかで合理的に按分するよう取扱われています。
      (1)譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分
      (2)相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
      (3)土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分

       ⑴について、時価は不動産鑑定士等の専門機関に依頼する必要があり、日数がかかり費用面からも難しいです。
       ⑵は、実務的に採用される方法で、とりわけ取得した場合は、固定資産税評価額により建物と土地を按分する計算が一般的に用いられます。
       【例】売買価額620万円、取得費用40万円、建物評価額110円、土地評価額220円の時、建物:660×110/(110+220)=220万円、土地:660×220/(110+220)=440万円
       ⑶については、主として譲渡した場合に用いられます。

      回答日:2026-05-24

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