不動産 按分
不動産を購入したのですが土地建物の価格を按分するにはなんの資料の何の価格をもとに按分すればいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/24
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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主に固定資産税評価証明書に記載された「固定資産税評価額」の比率で按分します。また、売買契約書に建物の「消費税額」の記載がある場合は、そこから建物価格を逆算して按分する方法も一般的です。
回答日:2026-05-24
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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不動産を購入したとき、宅建業者が仲介する場合、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会の標準契約書により契約します。
中古物件は、⑴建物と⑵土地の次に(B)売買代金と続きますので、按分でお悩みになるのも無理はありません。
建物の消費税額のほか、土地の非課税取引額にも影響があることから、実は国税庁のタックスアンサーNo.6301に説明がありまして、次の3つのどれかで合理的に按分するよう取扱われています。
(1)譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分
(2)相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
(3)土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
⑴について、時価は不動産鑑定士等の専門機関に依頼する必要があり、日数がかかり費用面からも難しいです。
⑵は、実務的に採用される方法で、とりわけ取得した場合は、固定資産税評価額により建物と土地を按分する計算が一般的に用いられます。
【例】売買価額620万円、取得費用40万円、建物評価額110万円、土地評価額220万円の時、建物:660×110/(110+220)=220万円、土地:660×220/(110+220)=440万円
⑶については、主として譲渡した場合に用いられます。回答日:2026-05-24
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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土地建物の按分は、
「売買価格のうち、土地と建物をそれぞれいくらと考えるか」
を決める作業になります。
実務上は、以下の順で確認することが多いです。
■① 売買契約書に土地・建物の内訳があるか
まずは契約書に、
・土地 ○○円
・建物 ○○円
と記載があるか確認します。
明確に記載されていれば、
原則としてその金額を使用します。
■② 固定資産税評価額で按分
契約書に内訳がない場合は、
一般的には「固定資産税評価額」の比率で按分します。
使用する資料は、
・固定資産税課税明細書
・固定資産評価証明書
などです。
例:
土地評価 2,000万円
建物評価 1,000万円
→ 比率 2:1
総額3,000万円なら
・土地 2,000万円
・建物 1,000万円
として按分します。
■③ 消費税の観点(重要)
不動産の用途によりますが、
土地には消費税がかからず、
建物には消費税がかかります。
そのため、特に事業用不動産の場合は、
建物部分の金額によって消費税の仕入税額控除額等に影響するため、
極端な按分は税務上問題となる可能性があります。
このため、
「固定資産税評価額ベース」での按分は、
実務上もっともよく使われます。
■まとめ
・まずは契約書の内訳確認
・なければ固定資産税評価額で按分が一般的
・使用資料は課税明細書や評価証明書
・消費税の関係上、合理的な按分が重要
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-25
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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売買契約書の金額が合計額しか記載されていない場合は、一般的には下記のいずれかにより土地、建物の金額を算定しています。
①消費税額の記載がある場合
売買契約書に消費税の金額がある場合は、その消費税額を消費税の税率10%(現在なら)で割った金額を建物の価額とする。土地部分は全体から建物価額を控除した価額とする。
※明らかにどちらかに寄せたようになっている場合は、この方法は使えません。
②固定資産税評価額がある場合
固定資産税の課税明細書などに記載のある建物、土地の評価額をもとに全体の金額を按分する。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-01
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