アルバイトの収入制限について

    現在親が自営業で自分は国民健康保険に入っており、今年の11月で23歳になる大学生です。私の場合何万を超えると親に大きな負担がかかるのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/05/23
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      世帯単位での加入をしている段階。それが、収入により、個人でも加入しなければならなくなる。

      認定対象者の収入が、130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われます。

      ①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
      ②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

      2026年4月の改正により、上記の要件は、労働契約の内容によって年間収入を判定することになり、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階ではその額を見込みがたい時間外労働に対する賃金等は、年間収入には含まなくてよいことになりますね。

      回答日:2026-05-23

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        親の扶養親族になれる子(質問者23歳)の合計所得金額は、
        令和8年分所得税なら62万円以下です。
        子がアルバイトの給与収入だけでしたら、給与収入136万円以下になります。

        回答日:2026-05-23

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