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法人で外国株を売買する際の仕訳

弊社は中小企業になります。
外国株(上場株式)売買の仕訳について教えてください。

単純に取引時レートで以下のような仕訳を切ると外貨預金の残高がマイナスになってしまいますよね

10,000ドルを購入 為替レート110円/ドル
外貨預金 1,100,000円/普通預金 1,100,000円

株式を10,000ドルで購入 為替レート120円/ドル
有価証券 1,200,000円/外貨預金 1,200,000円

正しい仕訳は
②A
有価証券 1,100,000円/外貨預金 1,100,000円
②B
有価証券 1,200,000円/外貨預金 1,100,000円
          /為替差益 100,000円
のどちらでしょうか?

また、これは法人税上も同じですか?
為替差益でなく為替差損でも同じですか?
有価証券が売買目的でも長期保有目的(投資有価証券)でも同じですか?

また、以下のように①のドル購入が分散していてレートもバラバラで、②の株式購入が全額ではない場合、累計円貨額÷ドル残高で平均レートみたいなものを算出して使うのでしょうか?

5,000ドルを購入 為替レート110円/ドル
外貨預金 550,000円/普通預金 550,000円
5,000ドルを購入 為替レート115円/ドル
外貨預金 575,000円/普通預金 575,000円


株式を5,000ドルで購入
(550,000+575,000)÷(5,000+5,000)=112.5
112.5×5,000=562,500
貸方の外貨預金科目は562,500

のようになるのでしょうか?
利息など両替以外の手段でドル預金を手に入れていた場合も全て纏めて単価計算するのでしょうか?
ドルから円に戻す際も同様の単価計算をして為替差益を算出するのでしょうか?

弊社は発生しない取引になると思うので一応好奇心でついでに質問(スルーしてもらっても)すると、ドルの他にウォンなどもあってドルとウォンの両替などがあったとしても、基本的には都度円貨換算をして、帳簿の円貨累計額÷外貨残高という感じで同様でしょうか?円貨換算の際はドル円とドルウォンとウォン円を使ったり複雑なのでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/05/20
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問のケースでは、
    結論からいうと、
    ②Bの考え方が基本になると思われます。

    つまり、
    外貨預金は「ドルを取得した時の円換算額」で減らし、
    株式は「購入時のレート」で計上し、
    その差額を為替差損益として処理します。

    ■ご質問のケース
    ① 10,000ドルを110円で購入
    外貨預金 1,100,000 / 普通預金 1,100,000

    ② その10,000ドルで株式購入(120円)
    有価証券 1,200,000 / 外貨預金 1,100,000
              / 為替差益 100,000

    つまり、
    ・有価証券 → 購入時レート
    ・外貨預金 → 保有していたドルの帳簿価格
    で処理し、差額を為替差損益にします。

    ■法人税上も同じか
    基本的には法人税上も同様の考え方です。
    為替差益・為替差損のどちらでも同じです。

    ■売買目的か投資有価証券か
    外貨預金を使った時の
    為替差損益の考え方は、基本的にどちらでも同じです。
    ただし、
    有価証券自体の期末評価方法は異なります。

    ■複数レートでドルを取得した場合
    実務上は、
    過去に購入したドルの円換算額を合計し、
    ドル残高で割って平均単価を出して管理する方法が一般的です。

    例:
    5,000ドル@110
    5,000ドル@115
    → 平均112.5円

    5,000ドル使用時
    112.5 × 5,000=562,500円

    という考え方になります。

    ■利息等で増えたドル
    利息などで増えたドルも、
    基本的には合算して平均単価を再計算します。
    円に戻す際も同様に、
    円転額との差額を為替差損益として処理します。

    ■まとめ
    ・ご質問のケースは②Bの考え方
    ・外貨預金を使った時点で為替差損益を認識
    ・複数レートで取得した場合は平均単価で管理
    ・法人税上も基本的に同様です

    本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-05-22

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