- ベストアンサーあり
減価償却年数の変更について
不動産賃貸の個人事業主です。
昨年まで税理士さんに固定資産の減価償却をお任せしていました。
今年から自分でやることにしたので、資産表を見たところ、外構のウッドデッキ工事の償却年数が28年、屋上防水工事の償却年数も28年等 いくつか納得のいかない年数になっていることに気付きました。
次年度の確定申告から、償却年数を変更することは可能でしょうか。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
納得のいかない(償却)年数になっていたとのこと。
次年度の確定申告から償却年数を変更すると…税務署からお尋ねがくる可能性が高いです。
ですので、先ずは、所轄の税務署に御相談されることをお勧めします。
昨年までの税理士先生も、それなりの根拠があって、償却年数とされたのでしょう。
状況確認とそれに対する認識や見解の違いもあり、税理士先生や税務署の方によっても、判断が異なる場合もあります。
ともあれ、今後、ご自身で申告をされるようでしたら、先ずは、所轄の税務署に御相談されることをお勧めします。今は税務署の方々も親切に御教授下さいます。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-11
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
まずは、前の税理士さんに確認した方が良いと思います。
ウッドデッキ工事も防水工事も耐用年数が28年なので、おそらく建物の資本的支出として計上されているのだと思います。建物本体の耐用年数が28年だとすると、建物に対して行った工事等が資本的支出に該当する場合は、その資本的支出は、建物として28年で償却します。建物を取得してから20年経過している場合でも、資本的支出は、新たに28年で償却することになります。
資本的支出の計上方法は下記になります。
平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。回答日:2024-04-10