- ベストアンサーあり
経費にするには
飲食店経営をしてます。インフルエンサーの方に宣伝広告のため、支払うお金と、飲食代を無料で提供した場合、領収書なしでも、宣伝広告費とできますか?
- 投稿日:2026/05/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
領収書や請求書を保存しておくことが原則ですが、
それらがない場合でも、広告宣伝目的の支出であることを客観的に説明できれば、
広告宣伝費として経費計上できる可能性があります。
そのため、インフルエンサーへの依頼内容や
宣伝の実態が分かる資料を残しておくことが重要です。
例えば、
・SNS投稿の画面やURL
・DM・メール等での依頼や打合せ履歴
・振込履歴
・来店日や提供した飲食内容の記録
・「宣伝目的で飲食代を無料で提供した」ことが分かる社内メモ
などを保存しておくことをおすすめします。
なお、税務調査では「単なる接待や私的利用ではないか」を
確認されることもあるため、
誰に・何を・なぜ提供したのかを説明できるようにしておくと安心です。
本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-20
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
安全に、という趣旨であれば、実態として、事業の用に供している、実際に広告としての効果があるかを説明するのは難しいですね。よって、代理店等を経由しての広告宣伝の一環としての支払いであれば、サービスの提供内容等の説明資料等整える手間暇を軽減できるでしょうか。あるいは、契約書を締結して、実態としても第三者が見て、確かに宣伝の効果が見込まれる、具体的な活動、そしてその結果報告がされており、といったものを準備する等、第三者が見て、確かに、という視点での準備、整理をいただくのが安全です。ご参考までに。
回答日:2026-05-20
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