法人設立後に個人事業を並行して続ける場合

    今個人事業主(広告制作業)として仕事を受けていて、今後法人を作ろうと思っています。個人事業をそのまま法人に引き継ぐ一般的な法人成りというより、現在個人として受注している仕事はそのまま個人で納品まで完了し、法人設立後に新たに受注する仕事は法人として受注するという形を取れればと思っています。完全に個人事業を廃業できるのは1年近くかかる見込みで未定です。その場合完全に個人事業を廃業するまでは役員報酬0にして、社会保険ではなく現状加入している組合国保(文芸美術国保)に加入をし続けることはできますか?また、その際資本金は最小限(50万程度)にしたいと考えておりますが、法人口座の開設やクレカの審査に影響しますか?

    • 起業・会社設立
    • 投稿日:2026/05/19
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      原則、法人設立すると社会保険加入となりますが、役員報酬がゼロで、最低額での加入のところ、敢えて、不利な個人事業での加入を選択されるのですね。これは、国保にお伺いいただくしか無いのかと思いますが、一律の取り扱いではないのかも知れませんね。なお、法人の場合は、金融機関による基準は様々ですね。一般論としては、税務でも有りませんので、AIに壁打ちでもいただくとして。

      税務上は、個人と法人が並行してとなると、同じ事業でもあり、恣意的に有利な割り振りをしているのではないか、と見えがちですので、並列する場合には、恣意性がなく、こういった基準で、とルールを設定したうえで、過去の分の消化するもののみを個人にしているという売上についての説明。あと、経費についても、過去分は個人事業の経費、それ以外は、法人の方に、といった整理、説明負担等を鑑みて検討されるのも一案です。

      回答日:2026-05-19

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご質問について、順番にご説明します。

        1)個人事業を継続しながら法人を設立することについて
        現在個人で受注済みのお仕事をそのまま個人事業として完了し、法人設立後の新規案件を法人で受注すること自体は可能です。
        この場合、
        ・既存案件 → 個人事業の売上
        ・新規案件 → 法人の売上
        として区分管理することになります。
        請求書名義・契約主体・入金口座などを個人/法人で明確に分けておくことが重要です。

        2)役員報酬0円で、文芸美術国保を継続できるか
        結論としては、
        法人設立後も役員報酬を0円にし、個人事業収入のみで生活している間は、文芸美術国保を継続できる可能性はあります。
        ただし、これは加入先組合の規約・運用による部分が大きいため、文芸美術国保への事前確認をおすすめします。

        3)資本金50万円程度で問題ないか
        資本金50万円程度で法人設立するケースは珍しくなく、
        設立自体に問題はありません。
        ただし、法人口座や法人カード審査では、
        ・資本金額
        ・事業実態
        ・HPの有無
        ・固定電話
        ・代表者の信用情報
        などを総合的に見られます。
        そのため、資本金50万円だから直ちに口座開設不可になるわけではありませんが、
        ・設立直後
        ・売上実績なし
        ・HPなし
        ・バーチャルオフィスのみ
        などが重なると審査が厳しくなることがあります。
        特にネット銀行や法人カードは近年審査が厳格化しています。

        4)まとめ
        実務上は、
        ・個人事業を徐々に縮小
        ・法人で新規案件を受注
        ・法人売上が安定した段階で役員報酬設定
        ・そのタイミングで社保加入(上記2)のとおり、文芸美術国保には加入継続可否を直接確認されるのが確実です)
        という流れが比較的スムーズです。
        また、個人と法人を並行する期間は、
        ・契約主体
        ・経費の帰属
        ・売上計上先
        を混同しないよう注意が必要です。

        本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしく願いいたします。

        回答日:2026-05-21

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          役員報酬を0円にすれば法人での社会保険加入義務は発生せず、個人事業が存続する間は文芸美術国保を継続可能です(組合規約は念のためご確認ください)。
          資本金50万円は少額なため、法人口座開設やカード審査でやや不利になる可能性はあります。しかし、詳細な事業計画書や個人の実績(これまでの契約書や請求書など)を提示できれば、ネット銀行での口座開設や代表者の信用に基づくカード発行は十分に可能です。

          回答日:2026-06-01

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