共同事業の記帳方法について
■本業で青色申告 個人事業主として映像に関する仕事をしています。帳簿は弥生オンラインを使用しています。
■本年4月より、新たに飲食店(バー)の経営を始めました。こちらは、私含む計2人の共同出資により開始したものになります。
私が7割、相手側が3割として利益を分配する契約を結んでおります。
以下、質問事項になります
①私・相手、共に本業があり記帳しています。
本業と副業のバーでの収益・費用が混在させたくないので、完全に別管理として帳簿を管理したいと考えていますが、7:3で管理していくにはどのように記帳していけばいいのかアドバイスいただけないでしょうか?
②2026年4月から副業のバーを開業しましたが、開業に際した費用や1ヶ月半の売り上げは現時点全く分配をしておらず、経費の支払い等も全て私が負担している状態です。
また、おもにクレジットカードを利用しているのですが、生活・本業・副業 全て混在してしまっている状態です。本来であればクレジットカードはわけるべきだと存じておりますが、諸事情により同じクレジットカードを利用している状況です。
クレカ使用した際のクレジットカードはどのように管理すべきかアドバイスいただけないでしょうか?
また、12月末時点での純利益のみを分配と考えていたのですが、現実的にどうでしょうか?
お難しいお話となり申し訳ございません。
回答楽しみにお待ちしております。
- 投稿日:2026/05/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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理屈としては、匿名組合契約として、整理する方法がありますね。他にも3対7というのは利益の按分となりますよね。であれば、どちらかが事業として所得の申告を全体でする。そのうえで、3割相当を経費ではなく、単に分けるという場合もありえる。
ただ、主たる事業での所得で利益が出ていれば、累進税率なので、所得税、住民税併せて税負担が生じる。これらの説明を相手方にして、実際に按分するのは税引き後とするのか否か等、その前の段階で、事業自体を切り分けて、どうそれぞれが申告するのかといった交通整理を、税理士の方に相談して、説明するためにどう記帳していくか、どういった按分になるのかというのを決めておくのがよろしいのかと存じます。副業、ですので、主たる事業があり、ある程度の所得も有り、楽しみの一環としてバーをする。その際に、あとで、お互いに嫌な思いをしない、というのが大前提になるでしょうから。ツッコミどころが多数、思い浮かびます。回答日:2026-05-18
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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まず前提として、
今回のような「共同出資でのバー経営」は、
契約内容や実態によって税務上の取り扱いが変わる可能性があり、慎重な整理が必要です。
そのため、以下は一般的な考え方としてご参考ください。
①について
本業・副業を部門別・もしくは科目毎補助科目別にして
帳簿管理していただくことをおすすめします。
(※)
ただ、とはいえ、できるだけ「完全に別帳簿」で管理されることをおすすめします。
バー専用の帳簿・銀行口座・レシート管理を分け、
最終的な利益を7:3で分配する形が一般的です。
ただし、売上や経費を単純に7:3で毎回分けて記帳するのか、
最後に利益だけ分配するのかで処理が変わるため、共同出資者の方との契約内容の整理が重要になります。
②について
クレジットカードが混在していても、
内容が明確に区分できれば、直ちにNGというわけではありません。
ただ、税務上は非常に整理が大変になるため、
今後はバー専用のカード・口座を分けることを強くおすすめします。
実務上は、
「これはバー事業分」
「これは個人利用」
と一つずつ区分して記帳していく形になります。
また、利益を年末にまとめて分配する方法自体は、
実務上行われることもあります。
ただし、途中の立替金や追加負担をどう扱うかを明確にしておかないと、
後々トラブルになりやすいため注意が必要です。
今回のケースは、
・共同事業の契約整理
・利益分配の考え方
・立替金管理
・記帳方法
など、整理すべき点が多いご状況かと思われます。
(※)
本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-18
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