会社の建物のワンフロアーを役員に貸している場合

    法人です。会社のワンフロアーを役員に貸した場合、役員からの借入金から差し引くことは可能でしょうか?
    その場合、家賃と光熱費を含めてた金額にしても構わないのでしょうか?
    注意点と、仕訳の仕方など教えていただけますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/05/17
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      貸付金 ×× 雑収入 ××
      これを、
      短期貸付金 ×× 貸付金 ×× と会社に対する役員借入と相殺されるのですね。

      他方、社宅部分も一部あるのかもしれませんが、それが社宅として経費になる云々は、顧問税理士の方と、現状を踏まえて、妥当なものか、経費となる場合、ならない場合もあるでしょうから、慎重にご検討ください。

      ワンフロアーとして、一定程度の金額、広さのものの賃貸とイメージすると、経費化は難しいだろうとも思われますし、実は40㎡程度といったこともありますし、実態を承知した方に相談されるとそれらが、現実的な選択肢に絞れますので。

      回答日:2026-05-17

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご質問ありがとうございます。

        会社所有建物の一部を役員へ貸すこと自体は可能です。
        また、役員借入金との相殺処理を行うことも可能です。

        ただし、

        ・賃料を相場より著しく低額にしない
        ・光熱費込みにする場合は按分根拠を残す
        ・賃貸借契約書を作成しておく

        など、実態を明確にしておくことをおすすめします。

        ■仕訳例

        家賃を役員借入金と相殺する場合

        (借方)役員借入金 ××円/(貸方)受取家賃 ××円

        光熱費分も含めて相殺する場合

        (借方)役員借入金 ××円/(貸方)受取家賃 ××円
                    /(貸方)雑収入 ××円

        ※光熱費相当額を「雑収入」で処理する例です。
        ※用途によっては消費税区分が変わるため注意が必要です。

        ■まとめ

        ・役員への貸付自体は可能
        ・役員借入金との相殺処理も可能
        ・「適正賃料」の設定が重要
        ・光熱費込みの場合は按分根拠を明確にする
        ・契約書や社内資料を整備しておくと安心

        役員との取引は第三者間取引より慎重に見られる傾向があるため、
        「第三者に貸した場合でも同条件か」という視点で整理されるとよいかと思います。

        本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-05-19

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