レンタカーの会計処理につきまして
バイクの販売業を営んでおります。レンタル業もしておりまして、商品在庫からレンタカーとして登録した車両を貸し出ししています。レンタカーとして登録した場合は、資産計上が必要になりますでしょうか。
また、試乗車も資産計上が必要でしょうか。試乗車は当分は売らない予定ですが、半年過ぎてお話を頂いたら売ることも考えております。宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/15
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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資産計上し、減価償却していく。商品ではなく、販売以外の事業の用に供しているのであれば。そのうえで、中古資産を売却する際と同様に、売却時は、減価償却後の帳簿価額を譲渡原価相当に、損益を見るのが実態に即した処理となるでしょうか。
回答日:2026-05-15
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
下記のように処理するのが一般的です。
・販売用なら「棚卸資産」(商品)
・販売用以外の事業用なら「固定資産」(車両運搬具)・・・レンタカー、試乗車
販売用在庫をレンタカーや試乗車に用途変更するときは、変更後用途に使用した日をもって棚卸資産(仕入、商品)から固定資産(車両運搬具)に振り替えます。
その後、固定資産としたものは、他の固定資産と同じように毎期、減価償却費を計上します。
また、固定資産とした車両を売却した時は、簿価(取得価額-減価償却費)と売却価額との差額を車両売却益(または損)とします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-05-15
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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結論から申し上げますと、
「販売用在庫」として持っていた車両でも、
レンタル用として使用を開始した場合は、
通常は「固定資産(車両運搬具)」へ振替えて資産計上するケースが多いです。
つまり、
「売るための商品」から
「貸して収益を得るための事業用資産」
へ用途が変わるためです。
また、試乗車についても、
長期間にわたり事業用として使用する場合は、
資産計上が必要になる可能性があります。
一方で、
・短期間のみ使用する
・もともと販売目的が強い
・実際にすぐ販売している
などの場合は、在庫処理とする考え方が認められるケースもあります。
特に試乗車は、
「広告宣伝目的なのか」
「継続利用する事業資産なのか」
で判断が分かれやすく、実態判断になることが多いです。
そのため、
レンタカー登録の有無だけで一律に決まるわけではなく、
実際の使用状況・販売予定・利用期間などを踏まえて判断する必要があります。
(※)
本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-18
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