盗難
車に100万入れて盗難されました。
警察に被害届をだしています。
個人の青色申告にいれたいのですか、
質問
1 そのままの金額でいいのでしょうか?
2何処からの控除ですか? 決まった所得と住民税からの直接ですか?
3 所得税100まんも1年間ないのですか、次の年に持ち越しできますか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
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1について
(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
2について
事業所得の経費ではなく、所得控除(雑損控除)の対象となりますので、
すべての所得を合算した金額(合計所得)から控除されます。(所得税も住民税も)
3について
合計所得から雑損失を控除して控除額が残った場合には翌年以後3年間繰り越せます。
雑損控除とは
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
一般論なので詳しくは最寄りの税務署等に確認されると良いと思います。回答日:2024-04-11
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