テナントで入居している建物からの改装負担金の会計処理について
百貨店にお店を出店しているのですが、今回売り場の移動に伴い百貨店側から売り場改装負担金として請求書が届きました。
こちらの仕訳はどのように計上すればよいのでしょうか。
金額は250万円ほどです。
- 投稿日:2026/05/14
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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繰延資産的な性質が強いものなので、基本的に期間按分されていくと思いますが、賃貸借契約書や、実際の内容、そして、過去の処理、他、同時期に他社でも同様の負担が生じているでしょうから、許容される範囲、選択の中のご判断になるでしょうか。
回答日:2026-05-14
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
改装負担金、250万円ということを考えると繰延資産として計上することになります。
この場合の耐用年数は、テナントの賃貸契約期間や建物付属設備の耐用年数、5年などいろいろ考えられますので、契約内容や状況を踏まえ顧問税理士と検討する必要があります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-05-14
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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百貨店から請求される売場改装負担金については、
工事内容や契約内容によって処理が変わりますが、
一般的には一括で経費処理するのではなく、
固定資産または長期前払費用等として処理するケースが多いです。
【自社専用の内装や設備等に係る負担の場合】
建物附属設備等の固定資産として計上し、
法定耐用年数に応じて減価償却します。
(内装設備等では10年~15年程度で償却するケースが多いです。)
【百貨店側設備や共用部分等に対する負担で、自社に所有権がないもの】
長期前払費用や繰延資産として、
契約期間などに応じて期間按分するケースが一般的です。
なお、長期前払費用等として処理する場合は、
実務上は賃貸借契約期間や使用見込期間に応じて、
5年〜10年程度で償却されるケースが比較的多く見られます。
特に今回のように250万円程度の金額になる場合は、
税務上も「将来にわたって効果が及ぶ支出」と判断されやすいため、
上記のように、減価償却や期間按分で
費用計上していく方法が税務リスクも少なく一般的です。
最終的には、
・工事内容
・所有権の帰属
・契約内容
・退店時の取扱い
などを確認のうえ、個別判断となりますので
税務署や税理士にご相談されると安心かと存じます。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-14
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