個人名義の不動産を売った場合
自宅建物(個人名義)の一階部分を事務所、2階部分居住地として利用しているのですが仮にこの自宅建物を売却した場合、個人として建物の売却による確定申告を行うのでしょうか?
また、一度事務所部分をリフォームしておりそれを付属設備として資産に計上しているのですが自宅建物を売却した場合まだ償却していない残りの部分については何か処理が必要ですか?
- 投稿日:2026/05/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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土地と建物を売却するのであれば、譲渡所得になりますね。
売却価額と売却時点の取得価額、建物については帳簿価額との差額が譲渡所得になりますが。回答日:2026-05-14
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