個人名義の不動産を売った場合

    自宅建物(個人名義)の一階部分を事務所、2階部分居住地として利用しているのですが仮にこの自宅建物を売却した場合、個人として建物の売却による確定申告を行うのでしょうか?
    また、一度事務所部分をリフォームしておりそれを付属設備として資産に計上しているのですが自宅建物を売却した場合まだ償却していない残りの部分については何か処理が必要ですか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/05/13
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      土地と建物を売却するのであれば、譲渡所得になりますね。
      売却価額と売却時点の取得価額、建物については帳簿価額との差額が譲渡所得になりますが。

      回答日:2026-05-14

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。
        法人としてはリフォーム部分については何か会計処理が必要でしょうか?

        返信日:2026-05-14

      • 税理士・会計事務所からの返信

        法人が、建物附属設備等で何らかの資産を計上している。借地権は法人に帰属する、あるいは無い。税務署に何らかの届を出している、出していない。有償の賃貸、無償か、等で変わりますね。法人であれば、顧問税理士の方がいらっしゃるでしょうから、その方に聞くのが早いです。

        返信日:2026-05-14

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ■建物を売却した場合の申告について
      ご質問のケースでは、
      建物は個人名義とのことですので、
      売却した場合は個人として譲渡所得の確定申告を行うことになります。

      また、店舗併用住宅の場合は、
      ・居住部分(2階)
      ・事業用部分(1階)
      に分けて、売却代金や取得費を合理的に按分して
      譲渡所得を計算するのが一般的です。

      ■建物附属設備(リフォーム部分)の未償却残高について
      法人で資産計上している建物附属設備について、
      建物の売却に伴い設備の価値が
      買主や個人へ移転する場合は、
      法人側では単純に除却損として処理できるとは限りません。
      例えば法人から個人へ附属設備を譲渡するなどの処理が
      必要となるケースもあります。
      取扱いは個別事情によって異なりますので、
      顧問税理士へご相談されることをおすすめいたします。

      ■注意点
      ご質問者様個人が課税事業者の場合、
      事業用部分の建物売却は消費税の課税売上となります。
      また、免税事業者であったとしても、
      事業用部分の売却額によっては、
      将来の消費税の課税事業者判定に影響する場合もあります。

      ■まとめ
      ・建物売却は個人として譲渡所得の確定申告を行う
      ・店舗併用住宅は居住部分と事業用部分に分けて計算する
      ・附属設備は、法人側で単純に除却損とならないケースもある
      ・消費税や将来の課税事業者判定にも注意が必要

      店舗併用住宅の売却は、按分方法や特例適用など税務上の論点が多いため、
      実際に売却される際は税理士へ個別に確認されることをおすすめいたします。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-05-31

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