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同居中パートナーに対しての支払いが外注費になるか

私は、個人事業主で一人で清掃業を営んでおります。
現在、同居しているパートナー(彼女)に業務を手伝ってもらっており、その報酬の税務処理についてご相談させてください。

【現在の状況】
1. 業務内容:
ハウスクリーニングや店舗清掃の現場において、彼女に現場作業を分担して作業をしてもらっています。(清掃箇所の役割分担)
2. パートナーの状況:
彼女自身も清掃業で個人事業主として活動しており、生計については家賃等を出し合って維持しています。
彼女は副業でパートもしています。
3. 今後の予定:
現場の労働実態に合わせて、今後は「外注費」として適正な対価を支払いたいと考えています。
彼女と結婚の予定は今はありません。
【ご相談内容】
この場合、彼女への支払いを私の事業の「外注費」として計上しても問題ないでしょうか。
特に以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
• 同居中のパートナーであっても、お互いが独立した事業主であり、実労働(清掃作業)が伴っていれば外注費として認められるか。
• 現場ごとの発注書や報告書など、外注であることを証明するために用意しておくべき書類はあるか。
• 彼女側での確定申告において、注意すべき点は受取側として何かあるか。
・新規案件獲得のために彼女同行のもと営業活動、飲食を伴う会議をすることがあります。これは接待交際費になるか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/05/13
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、家賃等を出し合って生活している場合は「同一生計」と判断されやすく、外注費としても必要経費として認められない可能性があります。

    ただ絶対に認められないわけではありません。
    実働したことがわかり、その報酬も妥当な金額であることが証明できれば反証できる余地はあります。

    具体的にどのような書類が必要かは、通常の請求書や領収書だけでは足りませんが、これがあれば大丈夫というものはありません。
    実働したことがわかる、請求額も妥当ということをどのように証明できるか考えてください。

    あくまでも一例となりますが、同じ業務をした場合に他人に支払っている単価表があり、それに基づいた支払であれば、金額の妥当性の一つの証拠になります。
    複数の書類、証拠を持っていることが重要かと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-05-14

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      公私混同が生じやすい、と税務署からは見えやすいのかもしれませんね。住所が同じ方への支払い、交際費等であれば尚更。慎重にご確認いただくのも一案です。

      回答日:2026-05-14

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        1)外注費として計上できるか
        同居中のパートナーであっても、

        ・お互いが独立した事業者であること
        ・実際に業務委託としての作業実態があること
        ・支払金額が業務内容に対して適正であること

        などの実態があれば、
        外注費として認められる可能性はあります。

        特に今回のように、

        ・パートナー自身も清掃業の個人事業主であること
        ・実際に現場作業を分担していること

        などから、一定の独立性は認められやすいと考えられます。

        ただし、同居関係にある場合は、
        税務上「実態として給与ではないか」「生活費の付け替えではないか」
        といった点は比較的確認されやすく、
        形式だけで外注費として認められるわけではありません。

        また、毎月固定額の支払いになっている場合や、
        実態として指揮命令関係が強い場合には、
        給与認定されるリスクもありますので注意が必要です。

        2)用意しておくべき書類
        ・業務委託契約書
        ・現場ごとの発注内容
        ・作業報告書
        ・請求書
        ・銀行振込記録

        などを残し、
        実際に独立した外注取引であることを
        説明できるようにしておくことが重要です。

        3)パートナーとの飲食代が経費にできるか
        新規案件獲得のための営業活動や、
        飲食を伴う打合せについては、
        実態として事業目的であれば、
        接待交際費等として計上できる可能性があります。

        ただし、同居パートナーとの飲食は、
        私的支出との区別が重要になるため、
        ・打合せ先
        ・案件名
        ・参加者
        ・日時
        ・内容
        などを記録として残しておくことをおすすめします。

        4)パートナーの確定申告の注意点
        同居パートナー側では受け取った報酬を
        事業所得として申告する必要があります。
        副業のパート収入がある場合は、
        給与所得と事業所得を合算して確定申告を行うことになります。

        最終的には、実際の働き方や契約内容、
        報酬形態等を踏まえた個別判断となりますので
        ご不安な場合は、税務署にご相談されると安心です。

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!
        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-05-14

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