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非居住者の一時帰国時のアルバイトについて
アメリカ在住の非居住者日本人です。一か月ほどの一時帰国時に日本でアルバイトをしたいと思っているのですが、その場合の源泉徴収はどのようにすれば良いでしょうか。
アルバイトはバイト・スキマバイトのアプリを使いたいと思っております。
- 投稿日:2026/05/11
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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日本国内源泉については、出国時に確定申告及び納税をすることになりますね。或いは、納税管理人を立てるか。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/pdf/04210617_01.pdf
源泉は、乙欄で扶養控除等異動申告書を出すこともなく、源泉徴収されたもので源泉徴収票を交付されたものを元にするか、あるいは、日々、ご自身で給与総額、源泉額等整理し、それを元に各申告されても、結果的に、実態に即したものになっていれば支障ありません。回答日:2026-05-11
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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非居住者に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする場合には、その支払の際、支払者は所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付することになります。20.42パーセントの源泉分離課税ですので、確定申告は不要です。
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
バイトアプリを使用される場合には、居住者を対象としており源泉徴収等に対応していないケースが多いと思われますので、上記タックスアンサーをご確認の上、ご検討ください。回答日:2026-05-12
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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アメリカ在住で日本の「非居住者」に該当する場合、
日本で行うアルバイト収入については、
原則として20.42%(所得税・復興特別所得税)の源泉徴収が行われます。
適正に源泉徴収がされている場合、
日本での確定申告は通常不要です。
ただし、
バイトアプリ等では
居住者前提で処理されるケースもあるため、
事前に「日本の非居住者」であることを
運営会社や勤務先に伝えておくことをおすすめします。
仮に本来必要な20.42%の源泉徴収が
給与支給時に行われていなかった場合には、
日本で確定申告が必要になる可能性があります。
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-13
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