消耗品(文房具)を購入した際にかかる消費税の仕訳について
個人事業主で、適格事業所ではありません。文房具を消費税込み550円で現金で購入した場合の税込処理での仕訳を教えてもらえますか?
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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適格事業所ではなくても、税込処理であれば、仕訳は従来通りで大丈夫ですよ!
(借方)消耗品費 550円 / (貸方) 現金 550円 摘要:○○商店 文具代回答日:2024-04-10
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