青色事業専従者について
個人事業主として業務委託を受けて50万円/月程度の収入を得ています。
単身赴任状態での業務のため、業務委託先への請求業務(日々の勤務実績及び交通費・雑費等)と会計ソフト
への入力を出張先のホテルで行っていましたが、青色専従者と言うものがある事を知りました。
そこで、現在専業主婦で年金受給者の妻に日々の入力処理業務を手伝ってもらう事で専従者として届け出て
給与を支払う事で節税にならないかと考えています。
業務量として多くは無いので1日に1~2時間もあれば十分な量ですが専従者となりえるのでしょうか?
専従者となれれば、自宅を事務所として電気代・インターネット代等も家事按分して経費として計上出来て
節税効果が期待できるのではと思っています。
・"専ら”と言う条件に対し、短時間ですが専従者として登録可能でしょうか?
・可能であれば勤務実態に合わせた適正な給与はいくらくらいになるのか?
・3月中旬から手伝って貰っているのですが今からの申請で3月から適用になるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/10
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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要件を充たしていれば、となるでしょうか。特に、対価要件もありますので、慎重にご確認ください。
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青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
★提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日★(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や★新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。★
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
★(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。★
---回答日:2026-05-11
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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① “専ら従事”に該当するか
青色事業専従者は、
「その年を通じて6か月超、専らその事業に従事していること」
が要件です。
ここでいう「専ら」とは、
その事業が主な仕事といえる状態を指します。
今回のように、
・請求業務
・会計ソフト入力
などを継続的に行っているのであれば、
短時間でも直ちに否認されるわけではありません。
実際には、
・業務内容
・作業時間
・継続性
・給与額の妥当性
などを総合的に見て判断されます。
② 給与額について
適正な給与額は、
業務内容や作業時間などによって異なるため、
「いくらなら必ず認められる」という明確な基準はありません。
ただ、今回の内容ですと、
一般的には月数万円程度が一つの目安になるかと思われます。
あまり高額に設定すると、
業務内容に対して不相当に高いと判断され、
否認リスクが高まる可能性がありますのでご留意ください。
③ 今から届出をして3月分から適用できるか
青色事業専従者給与は、
原則としてその年の3月15日までに届出を提出します。
ただし、
年の途中で新たに専従者となった場合は、
「専従者となった日から2か月以内」
であれば届出可能です。
そのため、
「いつから専従者として従事しているといえるか」
がポイントになります。
例えば従事開始が3月20日の場合の届出期限は5月20日となります。
■まとめ
・短時間業務でも実態と給与が適正なら専従者として認められる可能性あり
・給与は仕事内容に見合う範囲が重要
・届出は「専従者となった日から2か月以内」がポイント
・作業記録等を残しておくと安心です
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-05-11
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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青色事業専従者給与の支給の要件については既に回答があったとおりですので、
青色専従者給与を考える場合の重要事項についてご案内します。
重要事項は大きく2点あります。
①配偶者控除が受けられない
青色事業専従者給与と配偶者控除は、ダブルで受けられません。
したがって配偶者控除(38万円、70歳以上は48万円)を超える金額の専従者給与の
支給を受けないと得(節税)にはなりません。
②所得税、保険料、住民税で考える
仮に月15万円の専従者給与(15☓12か月=年収180万円)なら、配偶者控除より得と
なりますが、国民健康保険の扶養者から外れるので自分で保険料を支払うことになります。
ご自身の所得税は節税になりますが、世帯全体の保険料は上がります。また、奥様の所得税、
さらに住民税もかかることになります。
ご自身の所得税節税分と、奥様の国民健康保険料、所得税、住民税のトータルで比較しないと
本当の節税となりませんので十分に試算されることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-05-12
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